2019 Fiscal Year Research-status Report
東アジアにおける監督義務者責任の比較研究―日本法への示唆を求めて
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17K03472
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Research Institution | Shobi University |
Principal Investigator |
崔 光日 尚美学園大学, 総合政策学部, 教授(移行) (60360880)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 監督義務者責任 / 中国民法典 / 民法総則 / 侵権責任法 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度には,2019年10月に中国,2020年2月に韓国に赴いて現地調査を行った. 台湾については,2020年2月に現地調査をする予定だったが,新型コロナウイルス感染拡大より,台湾当局が入境制限を実施したため,現地訪問ができなかった.韓国訪問では,コロナ事態影響で関係者の訪問・インタビューがかなり制約され,所期の成果が得られなかった.中国訪問は講演と主に文献資料の収集であったため,2020年3月にもう一度現地調査をし,関係者のインタビューをする予定だったが,コロナウイルス感染拡大のため実現できなかった. 2020年5月に中国民法典が制定されたが,監督義務者責任関連規定は,従来の法(2017年民法総則,2009年侵権責任法)規定を承継・踏襲しており,監督義務者責任制度の問題点・課題は,依然残されている.
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
今年度の研究は,主に文献資料の収取・分析にとどまり,コロナウイルス感染拡大のため十分な現地(実務実態)調査ができなかったので,研究期間の延長を申請し,2020年度に一年間引き続き研究することになった.
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Strategy for Future Research Activity |
一年間の延長期間では,コロナウイルス事態が緩和し,現地訪問が可能になった場合は,中韓台を一回ずつ訪問し,実務における監督義務者責任の運用状況を中心に現地調査を行う.中韓台の入国制限が続き,現地訪問が困難な場合は,各国の研究者・実務家の協力を得て,できるだけ多くの判例などの実務の資料を収集して研究を進める.
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルス感染拡大のため,予定していた中国と台湾の現地訪問・調査ができなかった. コロナウイルス事態が終息または緩和して,入国禁止措置がなくなった場合は,中国と台湾の現地調査を実施する.
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