2017 Fiscal Year Research-status Report
定期借地権における2042年問題――法解釈上・立法上の対応を考える
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17K03483
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
秋山 靖浩 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (10298094)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 定期借地権 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、一般定期借地権(借地借家法22条)の存続期間満了時にどのような法的問題が生じるか(本研究が「定期借地権における2042年問題」と名付けたもの)を明確にするために、各種の資料を調査して分析を加えた。 その結果、おおむね以下の点が明らかとなった。 第一に、各種の実態調査によると、定期借地権付き住宅の購入者は、販売業者の宣伝等の影響を受けて、定期借地権付き住宅が安価であることに着目する反面、50年以上先の存続期間満了時のことを十分に考えないまま購入の意思決定をしていたのではないかという点である。この点は、《存続期間満了時に契約の更新はなく、建物を収去して土地を返還することを十分に理解した上で契約締結の意思決定をした以上、購入者がそれに拘束されるのは当然だ》という見方が当てはまらない可能性を示唆しており、購入者の保護(存続期間が満了しても建物での居住を続けられるなど)のために当事者間の契約内容に介入する根拠になるのではないかと考えられる。 第二に、借地権者は、定期借地権の存続期間満了時に、土地上の建物を収去し、土地を更地にして土地所有者へ返還しなければならない(原状回復義務を負う)ところ、実務では、存続期間満了時の建物収去・土地返還の負担やトラブルを回避するために、いくつかの取組みが行われている点である。特に、借地権者(定期借地権付き住宅の購入者)が、一定の条件の下で、土地所有者からその土地を買い取ることができるという取組みが注目される。これによれば、存続期間満了時に、借地権者が建物収去・土地返還(原状回復)の負担から解放されるだけでなく、まだ使用可能な建物を収去せずに済むことにより、社会経済や環境保護の観点からもメリットが大きいと考えられる。 これらはいずれも、定期借地権における2042年問題に対する法解釈上・立法上の対応に示唆を与えるものである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度は、一般定期借地権の存続期間満了時にどのような法的問題が生じるか(本研究が「定期借地権における2042年問題」と名付けたもの)を明確にするために、裁判例および実態調査等を調査して、この点を明らかにすることを計画していた。 このうち、研究実績の概要で触れた、定期借地権設定契約時における定期借地権付き住宅購入者の意思決定上の問題点、および、存続期間満了時における建物収去・土地返還の負担やトラブルを回避するための取組みについては、実態調査等の資料によって明らかにすることができた。 他方で、事業用借地権(借地借家法23条)の中には既に存続期間の満了を迎えたものがあるところ、その満了時にどのような問題が生じたかについては、十分に調査することができなかった。もっとも、「定期借地権における2042年問題」自体の外延がそもそも明確でないことから、本研究では、平成30年度も本年度と同様の調査を継続することを当初から計画している。したがって、この点に関する調査が十分に進まなかったことについては特に問題ない。 以上より、現在までの達成度を上記のように評価した。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度の研究により、①定期借地権設定契約時における定期借地権付き住宅購入者の意思決定上の問題点、および、②存続期間満了時における建物収去・土地返還の負担やトラブルを回避するための取組みが明らかになった。そこで、これらに対応するドイツ法の状況について、ドイツ法の定期賃貸借を手がかりとして調査する。具体的には、①については定期賃貸借の成立の局面(定期賃貸借の成立要件とそれをめぐる議論など)を、また、②については定期賃貸借の終了の局面(賃借人の保護や原状回復をめぐる議論など)をそれぞれ検討する予定である。 また、本年度十分な調査ができなかった事業用借地権については、これに関する裁判例がほとんどなく、裁判例を資料として用いるのは難しいことが分かった。そこで、定期借地権に精通した研究者・実務家の協力を得て、事業用借地権の実例を収集し、それらの実例に基づいて存続期間満了時の問題点を探る方向で検討を進める。
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Causes of Carryover |
本年度は、①ドイツ法の定期賃貸借に関する文献を購入するための費用(物品費)、および、②定期借地権に精通した研究者・実務家へのインタビューに要する費用(旅費)を見込んでいた。 このうち、①については、本年度は<研究実績の概要>欄に記した事項の調査に集中したことにより、費用の支出を見送った。この費用は次年度に使用する予定である。 また、②のインタビューは次年度に行う予定であるが、研究代表者の大学近辺でこれを行うことができそうであり、費用の支出自体が不要になる見込みである。そこで、次年度に予定している、ドイツ法の定期賃貸借に関する文献を購入するための費用(物品費)およびドイツにおける現地調査の費用(旅費)に充当する。
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Research Products
(3 results)