2019 Fiscal Year Research-status Report
定期借地権における2042年問題――法解釈上・立法上の対応を考える
Project/Area Number |
17K03483
|
Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
秋山 靖浩 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (10298094)
|
Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
|
Keywords | 定期借地権 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、前年度に明らかになった点を踏まえて、各種の文献資料等の調査を行った。 前年度の研究では、定期借地権に関する契約において、(1)借地権者が、一定の要件の下で、土地所有者からその土地を買い取ることができる旨の特約や、(2)借地権設定者(土地所有者)が、借地権者に対し、借地上建物の譲渡を請求することができる旨の特約が活用されていることが明らかになった。そこで、本年度は、定期借地権を実際に運用している団体や企業の資料を調査したところ、特に(1)の特約が使われており、定期借地権の存続期間満了前に、借地権者が同特約を行使することによって土地所有権を取得していると見られることが分かった。このような方法によって、借地権者は存続期間満了時に原状回復(土地上の建物を収去して土地を更地にした上で土地所有者へ返還すること)をしないで済むことになり、定期借地権の存続期間満了時における法的問題(本研究が「定期借地権における2042年問題」と名付けたもの)を回避するのに一定の意味を持つものと考えられる。 他方で、本年度も、比較法の観点から、定期借地権の存続期間満了時における法的問題に関するドイツ法の定期賃貸借(Zeitmiete)の調査も継続した。もっとも、ドイツ法では、この点に関する議論が活発には行われていないようであり、有益な示唆を得るのは難しいのではないかとの感触を得るに至った。 以上の本年度の研究実績からすると、今後の研究の方向性としては、上記(1)の特約を運用している団体や企業に対してさらに詳細な聴き取り調査を行い、そこから示唆を得るのが有益ではないかと考えられる。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本年度は、①「研究実績の概要」に記載した特約が現実にどのように活用されているか、②定期借地権の存続期間満了時における法的問題に関するドイツ法の議論を調査し、その議論からどのような示唆が得られるかを検討することを計画していた。 このうち、②のドイツ法では、目ぼしい議論が見当たないことが判明した。そこで、①に集中して検討を行ったほうが、より良い成果を上げることができるのではないかと考え、そのための方法として、関係者に対する聴き取り調査の準備を本格的に始めたところである。 以上より、現在までの進捗状況を上記のように評価した。
|
Strategy for Future Research Activity |
本年度までの研究により、(a)定期借地権の存続期間満了時に生じる法的問題として、原状回復(借地上建物の収去と土地の更地化による土地の返還)をめぐる法的紛争が生じうること、(b)当事者間の特約によってこの問題に対処する方策が存在すること、(c)そのような特約のうち、借地権者が一定の要件の下で土地所有者からその土地を買い取ることができる旨の特約が一定の役割を果たしうることなどが明らかになった。 以上を踏まえて、本年度は、(c)の特約についてさらに調査を進めるとともに、(b)のその他の特約も検討することにしたい。 具体的には、(c)については、定期借地権に精通した実務家や定期借地権を実際に運用している団体・企業等に聴き取り調査を行い、この特約が現実にどのくらい使われているか、これによって存続期間満了時の原状回復の問題がどの程度解決されているかを探る予定である。 他方で、(b)のその他の特約については、各種の文献や契約書式の調査を続行する他、(c)の聴き取り調査の際にこれらの特約についても聴き取りを行うことにより、これらの特約の現実がどうなっているか、存続期間満了時の原状回復問題の解決にどれほどのインパクトを与えているかなどを分析する。 なお、以上の聴き取り調査については、定期借地権を実際に運用している団体との間で既に話を進めており、近日中に実施する予定である。また、定期借地権に精通した実務家の協力も得られる見込みである。
|
Causes of Carryover |
本年度は、主に、ドイツにおける現地調査の費用(旅費等)の支出を予定していた。もっとも、<現在までの進捗状況>欄などに記したように、ドイツ法の調査からは、日本法の問題を解決するための有益な示唆はあまり得られそうもないとの感触を得るに至った。そこで、ドイツにおける現地調査の費用(旅費等)を支出しなかったこと等により、次年度使用額が生じた。 ドイツ法から何らかの示唆を得られる可能性も残ることから、次年度使用額は、主にドイツにおける現地調査の費用(旅費等)に支出する予定である。もっとも、今後の研究の状況により、ドイツにおける現地調査を実施しないことにした場合には、この予定を変更し、聴き取り調査の謝礼、文献資料の収集・分析に係る費用等に支出することを計画している。
|
Research Products
(2 results)