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2017 Fiscal Year Research-status Report

知的財産訴訟における一元的統御と多元分散的統御の最適化

Research Project

Project/Area Number 17K03499
Research InstitutionHokkaido University

Principal Investigator

吉田 広志  北海道大学, 法学研究科, 教授 (70360881)

Project Period (FY) 2017-04-01 – 2021-03-31
Keywords用途発明 / パブリック・ドメイン / 食品 / 訂正
Outline of Annual Research Achievements

本年は主として、パブリック・ドメインの保護、すなわち知的財産(権)の保護を及ぼすべきではない領域について検討した。知的財産法というととかく「○○を保護する」という文脈で語られるが、知的財産法の究極の目的は、人類共有の財産であるパブリック・ドメインを充実させる点にある。これは、非消費的・非競合的であるという知的財産特有の長所に由来するため、この点を研究することは、研究の独自性を強調するために有益である。
本年は具体的には、化学やバイオの分野に多くみられる「用途発明」の排他的範囲と特許性についての検討に注力した。用途発明は、物としてはすでにパブリック・ドメインとなっている物について、用途に新規性等を見出して特許保護を求めるものであるため、公共の領域(パブリック・ドメイン)と、保護の領域(私的な領域)が非常に接近する。
本研究では、その接近の度合いに由来する第三者に対する委縮効果を強調し、それを尺度とすることで保護の適否を決めるという、従来の学界には見られなかった新たな視点を提供することができた。特に、近年実務界で話題となっている食品用途発明について、具体的な論考を発表することができた。
その他、特許法の手続的な問題についても、新たな論点を提供する業績を得た。また、同じく手続的な問題に関する最高裁判決の検討を進めている。これらの業績は、テーマに掲げた一元的統御と多元分散的な統御の問題を語るうえで格好の視点を提供する題材であり、次年度はこれに注力する予定である。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

論説を3本公表することができた。また、最高裁判決に関する論説を1本執筆中であり、2018年度の早い時期に刊行予定である。本年度は、これらの業績を含む様々な検討から、テーマを具体化する視点を複数獲得することができた。この中には、申請時には気付かなかった視点が含まれており、本研究が発展していく可能性を感じることができたという点では、研究初年度としては成功だと実感している。

Strategy for Future Research Activity

前年度の流れから、2018年度は、特許の手続的な問題に視点を移して検討を進める。特許制度の手続的な問題は、それをコントロールする主体が特許庁、知財高裁、最高裁、実務界(市場)と複数考えられるため、本研究のテーマである、統御主体および統御方法のありかたについて格好の題材を提供するものである。過去の業績や研究的蓄積との関係を大事にしつつ研究を進める予定である。

Causes of Carryover

少額のため、次年度の研究費と合算して使用した方が効率的なため。

  • Research Products

    (3 results)

All 2018 2017

All Journal Article (3 results) (of which Open Access: 2 results)

  • [Journal Article] 食品用途発明に関する改訂審査基準の妥当性-ラベル論から考える新規性-2018

    • Author(s)
      吉田広志
    • Journal Title

      パテント

      Volume: 71 Pages: 4~14

    • Open Access
  • [Journal Article] パブリックドメイン保護の観点から考える用途発明の新規性と排他的範囲の関係―知財高判平成29・2・28[乳癌再発の予防ワクチン]を題材に―2017

    • Author(s)
      吉田広志
    • Journal Title

      特許研究

      Volume: 64号 Pages: 6~33

    • Open Access
  • [Journal Article] 特許法127条の通常実施権者は利害関係のある者に限られないから、条文所定の承諾がなければ訂正請求が認められないため、訂正の再抗弁は主張できないとした事例2017

    • Author(s)
      吉田広志
    • Journal Title

      新・判例解説Watch・Web版

      Volume: Web Pages: 1~4

URL: 

Published: 2018-12-17  

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