2017 Fiscal Year Research-status Report
人格の関連する知財保護の意義を巡る再考察-スポーツ界を例に公共的利益の視点から-
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17K03505
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
安東 奈穂子 九州大学, 法学研究院, 専門研究員 (50380655)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | パブリシティ権 / プライバシー権 / 知的財産 / 人格の関連する情報 / 自己決定 / 契約 / 行為規範 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では人格の関連する知的財産、すなわち精神的な価値を有するだけでなく経済的利益を生み出す情報に着目する。そもそも人格に関連する情報一般を保護することは、人が社会において自己を実現していくために不可欠であり、その中核に自己決定があると考える。一方で、人格情報とはいえ、集積され分析されれば付加価値ある情報を創出し、また有名人等であれば単体でも十分に経済的利益につながる、知的財産と呼べる一面も持っている。本研究ではこの両要素の位置づけを探る試みの一つとして、スポーツ選手の人格情報が関連する裁判例や社会的な活動などを分析した。 そこで明らかになったことは、人格情報の価値コントロールに主体的であろうとするスポーツ選手の姿勢である。プライバシーの暴露や嘘の報道により人格にマイナスの価値がつけられようとする際はもとより、プラスの価値であってもどのような方向性で価値が形成されていくのかを自らで判断することを重視している。これらから、人格情報の価値の変容は、自らがいかなる態様で自己を実現させていくかに深くかかわり、自己決定の重要性を再認識するに至った。よって、本研究における法の役割は、行為の後の結果に対してというより、事前の目的や行為(自己決定に至る過程や自己決定そのもの)に対して果たすべきと考え、行為規範の確立に向け考察を進めることとした。 さらに、ほとんどのスポーツ選手が、自己の氏名や肖像といった人格情報の知的財産と呼べる一面(経済的な側面)を、契約によって所属する団体に管理を任せている実態も明らかになった。イニシアチブは団体側が取るかたちで、選手が個別に判断はしない。ただし、氏名や肖像の使用が人格価値の変容に関わるかぎり、契約の内容や締結後のありかたが課題となることも分かった。 くわえて、知的財産としての社会的有用性も念頭に置いたうえで、選手および団体の行為規範の検討を要する。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
大きく二つの理由がある。 第一に、成果発表の場として、現在所属の学会以外に、より本研究に関心をもちそうな新しい学会を見つけようとした。しかし、当初いくつかの候補があったものの、検討過程で確信を得るまでにはいたらなかった。そのため、学会や研究会で発表して示唆を得たり意見交換したりする機会が少なくなってしまい進捗が遅れている。この状況から、学会等での口頭による発表より先に、本研究の意図を論文によって文字にして公表し、学会や研究会に配布して、その反応を参考にあらためて本研究の成果発表の場に適した学会を探したいと考える。 第二に、人、社会、法という三つの要素について、本研究では当初、それぞれがある程度独立して並列的なものと位置付けており、当該三要素の本格的な考察は31年度の予定であった。しかし、そもそも法は社会ではないのかという指摘をえて再考察したところ、法を事後的な規範としてとらえるばかりでなく、行為規範としての性格にも着目すれば、社会と法との関係づけはより密接になることが分かった。さらに、社会とは何を指すのかについては幾つかの定義づけがあるが、その点も、現時点でいくらか明確化しておかなければ、本研究の重要な試みである公益の新しい意味付け作業において方向性が変わってくることも分かった。そのため、人、法、社会の関係の本格的な考察を前倒しして検討する必要に迫られ、進捗が遅れている。
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Strategy for Future Research Activity |
四つほど挙げられる。 第一に、論文の執筆と公表をとおし、同じか近い分野の研究者との意見交換を行うことである。これにより、有意義な示唆が得られるものと考える。 第二に、スポーツ選手やマネージメントを行っている当事者にヒアリングを行うことである。現場の生の声をきくことは、新しい視点の発見につながると考える。 第三に、法、人、社会の関係性を明らかにすることである。これによって、公益の新しい意味付け作業も進むものと思われる。 第四に、人格権の再考察である。本研究における法の役割は、事前の目的や行為(自己決定に至る過程や自己決定そのもの)に対して果たすべきと考えている。また、今後AIが台頭するなかにあって、結果や結論よりも人間の意思や意思決定の重要性が増してこよう。こうした時代の変化も踏まえたうえ人格権を考察する。
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Causes of Carryover |
物品費でHDMI-VGA変換ケーブルを購入したが、当初の予定額よりも安く購入できたため次年度使用額が生じた。資料を整理する文具の購入などに使用する計画である。
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