2018 Fiscal Year Research-status Report
日独におけるメディア法およびカルテル法上のクロスメディア所有規制の現状と法的枠組
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17K03507
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Research Institution | Aichi Prefectural University |
Principal Investigator |
杉原 周治 愛知県立大学, 外国語学部, 准教授 (50456191)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | ドイツにおけるクロスメディア規制 / Axel Springerによる合併計画事件 / ドイツ連邦行政裁判所2014年1月29日判決 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、「日独におけるメディア法およびカルテル法上のクロスメディア所有規制の現状と法的枠組」を明らかにすることを目的とする。平成30年度は、前年度に引き続き、ドイツにおける放送法上のクロスメディア所有規制につき、とりわけ判例・学説の議論の検討を中心に行った。その成果の一部は、工藤達朗・西原博史・鈴木秀美他編『戸波江二先生古希記念憲法学の創造的発展(上巻)』(信山社・2017)に掲載された論文、杉原周治「民間放送における『支配的な意見の 力』と集中排除規制」623-649頁において、既に公表された。 本論文は、ドイツ最大のメディア企業であるAxel Springer社によって企てられた、ドイツ民間放送最大手の一つであるProSiebenSat.1社の合併計画事件をめぐる一連の裁判のうち、2014年1月29日に下された連邦行政裁判所判決の分析を行ったものである。両社の合併が実現すれば、Axel Springer社は複合的メディア・グループとなるはずであったが、当該合併は当初、州の監督機関により2006年に拒否された。その理由は、当該合併によって、ドイツのクロスメディア規制にいう「支配的な意見の力」が生じたと判断されたからであった。 これに対して、本件の連邦行政裁判所の2014年判決は、結論としては、Axel Springer社は本件合併によっても「支配的な意見の力」を獲得することはなかったと結論付け、上述の州の監督機関の2006年決定を不適法としたのであった。本研究により、ドイツにおけるメディア法上の集中排除規制における現状と法的枠組みの詳細が、日本において初めて明らかにされた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究の成果の一部は、H29年度において、論文・杉原周治「民間放送における『支配的な意見の力』と集中排除規制」工藤達郎・西原博史・鈴木秀美他編『戸波江二先生古希記念 憲法学の創造的発展(上巻)』623-649頁(信山社・2017)として公表することができ、ここまでは順調に進展していた。 ただし、それ以後に取り組んでいる第二の論点である、ドイツにおける「カルテル法上のクロスメディア所有規制の現状と法的枠組」、および2014年の連邦行政裁判所判決以後の、同規制をめぐる議論については、まだ十分な研究ができているとはいえない。実際に、下級裁判所レベルではあるが、本研究に関する新たな事件および判例も出ており、今年度はこれらの議論の分析を進める必要がある。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究のうち、令和元年は、さしあたりドイツにおけるクロスメディア所有規制の新たな動きについて、判例・学説の議論を中心に分析を行う予定である。具体的には、2018年6月19日のノイシュタット行政裁判所判決と、2017年10月17日のラインラント・プファルツ上級行政裁判所決定の分析を行う予定である。 また、これらの分析に加えて、メディア法およびカルテル法上のクロスメディア規制の比較検討、ならびに日独の法制度の比較検討も、将来の課題となる。
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Causes of Carryover |
残額分の20,738円は、物品費の購入にあてる。
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