2018 Fiscal Year Research-status Report
コーポレート・ガバナンスの巧拙と不祥事発生時点の株価下落の関係解明に関する研究
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17K04034
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
櫻田 譲 北海道大学, 経済学研究院, 准教授 (10335763)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
大沼 宏 東京理科大学, 経営学部経営学科, 教授 (00292079)
大澤 弘幸 新潟経営大学, 経営情報学部, 准教授 (30468962)
加藤 惠吉 弘前大学, 人文社会科学部, 教授 (70353240)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 実効税率 / Effective Tax Ratio / 税効果 / 欠損金 / 超高額な役員給与 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成30年度の研究成果は以下の3つに分類される。 1つ目の研究成果としては昨年度より取り組んでいる課題である超高額な役員給与支給事例の検証についてディスカッション・ペーパーとしてひとまず具体的な成果を公表することが出来た。超高額な役員給与支給の検証については役員報酬と役員退職金の両方について成果の一部を平成30年中に開催された2つの学会で報告済みである。 2つ目の研究成果として実効税率を用いた従来の研究に対する再検討に着手した点である。企業の租税負担率は実効税率(Effective Tax Ratio ; ETR)によって捕捉するが、ETRが低い企業は租税負担を回避するとみなして展開される幾つかの研究成果に問題点を発見し、検証を試みようとしている。端的に言えばETRは法人経営者の租税負担削減行動を表す指標と解すには限界があり、それよりは法人が置かれた課税上の締め付け(bonding)を表す指標と解するべきであるとの結論を導出する検証に着手しようとしている。この様な着想からまずは平成19年度から同28年度までの10年間の銀行業74行に注目し、ETRがいかなる要因によって高まるのかを明らかにしている。またこの課題に関連して平成17年から同30年までの東証一部上場企業を対象にして課税庁により更正処分を受けた事例や還付事例を抽出し、これら企業のETRを算出することで租税回避を傾向が認めることが可能かについて解明するための予備的作業を終了している。 3つ目の研究成果として税務行動研究会(平成30年7月7日 北海道大学経済学部棟1階 110演習室)を開催することによって研究代表者の本申請課題に関連する研究構想について数多くの有益な知見を獲得した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成30年度は研究分担者のみならず、新たな研究協力者と関係構築を図り、成果の導出に努めた。同志社大学で同年8月23日に報告した課題に関連して既にディスカッション・ペーパーによって成果を公開しており、当該成果を踏まえて現在、日本企業経営学会における学会誌に査読論文を提出し、掲載の許可を得ている。この投稿論文は平成31年中において学会誌に公表される。 また北海学園大学で平成30年12月1日に報告した課題に関連し、こちらも既にディスカッション・ペーパーによって成果を公開している。当該課題については現在、同学会誌か、或いは査読論文への投稿を検討しており、平成31年度中に投稿を終えたいと考えている。 これらの他に上記5.において言及したETRを租税回避指標と誤解した研究の再検証について、平成31年度中の研究成果公表を目指している。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究課題は「コーポレート・ガバナンスの巧拙と不祥事発生時点の株価下落の関係解明に関する研究」であるが、研究構想段階においては不祥事発生の一つとして移転価格税制の適用をその内容に含めていた。しかし移転価格税制の適用に限らず、更正処分により過年度分の法人税額が上乗せられて納税額が上昇する事例は広く起こりうる。この様にETRが上昇する現象や逆に還付を受けた場合にETRが下降する現象を踏まえると、算出されるETRの解釈に再考が必要と考える。ETRを用いた一部の研究では同指標の下降(上昇)が租税負担削減行動の現れ(消失)と解するが、更正処分を受けた事例がサンプルに混入した場合、分析結果に歪みをもたらすと考えている。納税者の還付請求権は課税逃れのために行使されるのではなく、また逆に更正処分によってETRが上昇する企業は租税負担の削減を企てたものの失敗した企業である。この様に観てくると還付請求によってETRが下降する企業例を租税負担削減の意図があると解し、逆に更正処分によって同比率が上昇する企業例を租税負担削減の意図が無いと解するには無理がある。勿論ETRを用いた全ての研究を否定する目的は無いが、ETRを用いたこれまでの研究を再検討するため、まずは還付や追徴の事例がいかなる程度存在しているのか、次年度は実態把握に務めようと考えている。
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