2017 Fiscal Year Research-status Report
生活困窮者自立支援制度へのホームレス支援策の「統合」による政策的効果に関する研究
Project/Area Number |
17K04221
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Research Institution | Osaka City University |
Principal Investigator |
中山 徹 大阪市立大学, 都市研究プラザ, 都市研究プラザ特別研究員 (40237467)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 貧困・公的扶助 / ホームレス支援 / 生活困窮者自立支援法 / 一時生活支援事業 / 居住支援 |
Outline of Annual Research Achievements |
2015年4月1日の「生活困窮者自立支援法」(以下、新法と略す)施行に伴い「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(以下、ホームレス自立支援法と略す)に基づく「緊急一時生活宿泊事業」、「ホームレス自立支援支援センター」は、任意事業である「一時生活支援事業」に統合された。本研究の目的は、ホームレス問題が変容する中で、ホームレス支援が任意事業である一時生活支援事業に統合化されたことによるホームレス支援における政策的・実践的効果の検討を行うとともに、この事業の政策的・実践的課題を提示することである。本研究の1年目の2017年度は、研究の枠組み・対象である政策変容があり、当初の計画の多少の変更をした。今年度は、本研究目的遂行のため、第1に、居住確保と生活支援を含む「居住支援」事業を組み込んでいるNPO等に対する聴き取り調査を実施し、①具体的支援事業の概要と内容とこれまでの成果、②支援メニューにおける一時生活支援・居住支援への取組みの現状、③居住支援に関わる人材育成と連携社会資源の現状、④一時生活支援等の居住支援について当該団体が抱えている問題点と今後課題等に浮き彫りにした。聴き取り対象団体は、第1に、ホームレス支援法、生活困窮者自立支援法に基づく支援事業を実施していないが実績を積んでいるNPO「A」、第2に、ホームレス自立支援法、新法の支援事業を実施しているNPO「B」、「C」、第2に、障がい者等居住確保に困難を要する人々に対して、入居確保と入居中の日常生活支援、更に見守り事業を実施している「D」、第3に、現在「無料低額宿泊所」を事業の柱としているNPO「D」の現状把握を行った。第4に、2008年以降継続実施している尼崎市ホームレス夜間調査を実施した。各支援団体は、2017年・2018年の関連法改定を睨みそれへの対応について立ち止まっている現状にある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究が、やや遅れている理由は、研究1年目に幾つかの法改定と2018年施行予定の改定案が登場し、研究枠組みの修正が必要になったことである。これらの内容と関連性の精査が必要であったためである。本研究に関連する枠組みは①2017年ホームレス自立支援支援法(再延長)、②2018年10月施行予定の「新法等」改訂で強化される一時生活支援事業の拡充・強化策(支援施設退所後生活支援・アフターフォロー支援の強化)、③脱ホームレスの「中間施設」、一時生活支援事業退所後の受け皿施設等となっている「無料低額宿泊施設」の規制強化と「日常生活支援住居施設」の創設等「社会福祉法」の改定、④2017年改定・施行の「住宅セーフティネット法」、といった4つの改定法である。各事業展開内容とその関連性の把握と「現場」でのとらえ方の把握が重要となっている。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究を今後推進するためには、2017年に改訂された①2017年ホームレス自立支援支援法(再延長)、②2018年10月施行予定の「新法等」改訂で強化される一時生活支援事業の拡充・強化策(支援施設退所後生活支援・アフターフォロー支援の強化)、③脱ホームレスの「中間施設」、一時生活支援事業退所後の受け皿施設等となっている「無料低額宿泊施設」の規制強化と「日常生活支援住居施設」の創設等「社会福祉法」の改定、④2017年改定・施行の「住宅セーフティネット法」、といった4つの改定法による各事業展開内容とその関連性の把握が重要となる。また、地方自治体により社会資源蓄積の相違がある上、任意事業である一時生活支援事業にみられるように、実施に当たっては地方自治体によって温度差があることが想定される。そこで、①4つの事業展開を積極的に進めている先進自治体と連携団体となっているNPO等民間支援団体に対する聴き取り調査、②各種「法」に基づく支援事業を実施していないものの「実質的」に同様の支援を行っている地方自治体、③すでにNPOホームレス支援全国ネットワーク加盟の主要団体の改定案への対応策と具体的課題についての聴き取り調査等を通じて、明らかにする必要がある。そのため、第1に、研究の推進方策としては、再度、4つの法における論点整理を行い、第2に、聴き取り対象を幾つかのタイプに「類型化」を図る作業と聴き取り項目を再整理・明確にする作業を行なうことが、重要となると捉えており、「生活困窮者自立支援法等改定案」の施行前から、団体聴き取りを行っていく予定である。これを通して、本研究をより着実に進展させる予定である。
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Causes of Carryover |
次年度使用額が生じた理由は、2017年度本研究の枠組みである幾つかの法改正が施行及び施行が予定されるなど、新たな政策的展開に対応するため、調査方法・対象の変更などがあったためである。そこで、2018年度は、①聴き取り対象団体の範囲の拡大、②特定のNPOの居住支援の個票分析、③一時生活支援事業終了者の受け皿となっている居住支援NPOに対する聴き取りと調査可能性に関する調査、④2008年以降継続している尼崎市ホームレス夜間調査等に、使用する計画である。
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