2020 Fiscal Year Research-status Report
生活困窮者自立支援制度へのホームレス支援策の「統合」による政策的効果に関する研究
Project/Area Number |
17K04221
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Research Institution | Osaka City University |
Principal Investigator |
中山 徹 大阪市立大学, 都市研究プラザ, 都市研究プラザ特別研究員 (40237467)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 貧困 / ホームレス / 生活困窮者 / 生活困窮者自立支援法 / 一時生活支援事業 / 地域居住支援事業 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、ホームレス問題が 変容する中で、ホームレス自立支援法に基づくが生活困窮者自立支援制度の任意事業である「一時生活支援事業」に統合化されたことによるホームレス支援における政策的・実践的効果の検討を行うとともに、この事業の政策的・実践的課題を提示することである。。 現在「ホームレス自立支援法」と「生活困窮者自立支援法」が併存している状態にある。本研究課題の対象事業は、「一時生活支援事業」の実態と課題を把握かることによって、研究目的にアプローチできる。 2020年度は、改正「生活困窮者自立支援法」の施行を踏まえ、「居住支援」という視点から捉え直した。 2020年度は、第1に、全国の福祉事務所設置自治体905自治体を対象とした一時生活支援事業等についての郵送調査を含む調査研究に参画した。一時生活支援事業の細部にわたる支援内容などの違いが明らかとなった。未実施自治体については、実施しない理由や他の制度や政策の活用等の状況と同時に居住に関する相談があることが確認された。一時時生活支援事業の対象者は、ホームレスだけでなく居住に関する困難を抱えている多様な人の存在が明らかになった。そして、一時生活支援事業が「制度横断的な居住支援」の制度であることが改めて確認できた。第2に、最近一時生活支援事業を開始した3自治体と地域支援事業2自治体へ聞き取り調査を実施し、地方都市における一時生活事業への取り組みの経緯、担い手である委託先事業所の実状を把握した。その結果、地方都市においても一時生活支援事業等を地域における「包括的支援体制」構築を展望している事が分かった。第3に、2019年度に引き続き厚生労働省の社会福祉推進事業のテーマが総合的な居住支援の中での一時生活支援事業に関することであったため、各福祉分野での居住支援の中で、一時生活支援事業を位置づける事ができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
概ね順調にしている理由は以下のとおりである。今年度は、本研究目的遂行のため、第1に、全国規模の「一時生活支援事業」実施状況と地方都市の自治体と委託先事業所への調査を令和2年度厚労省社会福祉推進事業の検討委員会の主任研究員として参画し、総合的な「居住支援」の中での一時生活支援事業と地域居住支援事業を「制度横断的居住支援」と再確認できた点が上げられる。第2は、地方都市(長浜市、座間市)での取り組みが先進的事例であり、一時生活支援事業等は「包括的支援体制」の一翼を担うということが確認されたことである。また、未実施自治体においても良質「無低宿泊所」を効果的に活用し、地域における不安定居住者に対するニーズに応えていることが分かったことが上げられる。第3は、一時生活事業を拡張・強化する事業である「地域居住支援事業」について、実施自治体数は少ないものの、今後の展開の可能性と課題が多少明確となってきた点があげられる。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究の政策的枠組みは、2018年の生活困窮者自立支援法の改正により、一時生活支援事業の拡充策として「地域居住支援事業」が創設されたが、2021年3月現在20自治体と少ない現状にある。2020年度、地方都市2自治体に聞き取り調査を行ない地方都市におけるホームレスだけでなく、住居を失う可能性が高い者などに対して地域の居住のセーフティネットとして機能していることが明らかになった。一時生活支援事業の役割の1つが明確になったため、第1に、2021年度は、コロナ禍ではあるが、他の地方都市への聞き取りを行う予定である。第2に、改正生活困窮者自立支援法では、大都市を中心にホームレス等の入所先として利用されている「無低宿泊所」の一部が「日常生活支援住居施設」(2020年10月から)に再編されはじめている。一時生活支援事業未実施自治体の中には、「無低宿泊所」あるいは「日常生活支援住居施設」を活用することによってホームレス等の不安定居住者に対する居住支援を行っている自治体もあるため、聞き取り調査を行う予定である。第3に、2020年度の一時生活支援事業実施自治体と未実施自治体の調査結果の再整理を行い、最終年度の研究をまとめる予定である。
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Causes of Carryover |
【理由】 1、コロナ禍の中で、西宮市、尼崎市については、通勤圏域にある自治体であるため、3ヶ月に1回、「無低宿泊所」の地域生活移行事業評価委員会への参加するとともに、ホームレスや生活保護の動向について、役所、NPOとの情報共有を図っているが、経費は掛からなかった。 2、本来一時生活支援事業実施自治体とこの事業の担い手NPO等へ聞き取り調査をする予定であったが、3自治体しかできなかった。しかし、この経費は、他の研究費を使用したためである。 【使用計画】 1 本研究テーマ遂行のため、できるだけ、聞き取り調査に使用していきたい。2 最終年度であるため、収集資料や統計資料を整理し、報告書としてまとめる為に使用する。
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[Journal Article] まとめ2021
Author(s)
中山 徹
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Journal Title
令和2年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金、 社会福祉推進事業生活困窮者等に対する居住支援の対象者像 及び状態に応じた支援等に関する研究事業報 告 書_
Volume: 1
Pages: 143頁~147頁