2017 Fiscal Year Research-status Report
提供配偶子の利用を巡る生殖補助医療の法制度化の課題
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17K08923
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Research Institution | Wakayama Medical University |
Principal Investigator |
南 貴子 和歌山県立医科大学, 医学部, 講師 (10598907)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 生殖補助医療 / 出自を知る権利 / ドナーの匿名性 / 代理懐胎 / オーストラリア |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では、生殖補助医療に関する法制度の進んだ海外、特にオーストラリア・ビクトリア州の事例などの分析をもとに、日本における提供配偶子の利用を巡る生殖補助医療の法制度化の課題を明らかにすることを目的としている。 オーストラリア・ビクトリア州では、Infertility (Medical Procedures) Act 1984 (1984年法)の施行以降ドナーの匿名性が廃止され、子の出自を知る権利が認められることとなった。しかし、これまで、1984年法の施行前にドナーの匿名性の保障のもとに生まれた子には出自を知る権利が保障されていなかった。「ドナーの匿名性のもとに生まれた子の出自を知る権利を遡及的に認めることは可能なのだろうか」。この課題は日本も含め、生殖補助医療を利用する国にとって避けては通れない課題でもある。 Assisted Reproductive Treatment Further Amendment Act 2016(2016年改正法)が2016年2月にビクトリア州議会を通過し、2017年3月1日から施行された。2016年改正法は、「生殖補助医療によって生まれたすべての子に、生まれた時に関係なく出自を知る権利を認める」ものであり、世界に先駆けてこの課題に取組んだ法律である。本年度は、2016年改正法による生殖補助医療制度の取り組みについて調査・分析を行い、次年度の研究に向けての基礎付けとした。 また、近年生殖補助医療の一つである代理懐胎(代理出産)を巡って、提供配偶子の利用を伴う問題も生じている。日本では、代理懐胎の実施は認められていないが、海外での利用が報じられている。オーストラリアでは利他的代理懐胎が認められていることから、日本における代理懐胎を巡る議論とオーストラリアの法制度とを比較検討することにより分析した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成29年度は、オーストラリア・ビクトリア州で2017年3月1日から施行されたAssisted Reproductive Treatment Further Amendment Act 2016(2016年改正法)を中心に、子の出自を知る権利を巡る課題について、日本における生殖補助医療の法制化を念頭に調査を行った。研究内容は国際学会19th Asian Regional Association for Home Economics Biennial International Congress, (Tokyo, National Olympic Center) において、“Issues regarding the right of donor-conceived offspring to know their origin: analysis of the cases of Japan and Victoria, Australia”の演題で学会発表した。また、代理懐胎を巡る課題についても、日本における代理懐胎の是非を巡る議論とオーストラリア各州の法制度とを比較検討し、『社会保障研究』において論文「代理懐胎の法制度のもとで浮かび上がってきた課題-オーストラリアの事例分析をもとに-」を発表した。
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Strategy for Future Research Activity |
オーストラリア・ビクトリア州政府の2016年改正法にみられる革新的な改革が、ビクトリア州の社会にどのように評価されているのかを、引き続き調査する。また、オーストラリアの利他的代理懐胎を認める法制度のもとで生じる課題について、さらに深く追究する。
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Causes of Carryover |
残額が生じたので次年度使用する。
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