2017 Fiscal Year Research-status Report
財政健全化の法理と制度形成―ドイツ財政憲法との比較研究
Project/Area Number |
17K13613
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Research Institution | Musashino University |
Principal Investigator |
上代 庸平 武蔵野大学, 法学部, 准教授 (90510793)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 地方自治 / 地方財政 / 制度的保障 / 財政健全化 / 起債制限 |
Outline of Annual Research Achievements |
当年度は、本研究の総論部分である財政の「健全」、あるいは「財政規律」という概念を明確にするために、主として資料収集と基本的な制度調査を行った。具体的には、比較対象国であるドイツ連邦共和国の財政規律確保の憲法・財政法上の制度を概観し、とくに起債制限(Schuldenbremse起債ブレーキ)がラント財政に与える影響、及び連邦とラントとの財政関係に影響を与える諸制度について考究した。そこから、ドイツの連邦及び州の財政が、原則として基礎的財政収支の黒字化を義務づけられていること、その例外は憲法上の要件を満たす場合に限られ、憲法裁判所による統制に服すること(論文「経済財政政策と憲法――『従たる憲法』としての経済・財政憲法?」新総合特集シリーズ8(別冊法学セミナー)憲法のこれから(2017年5月)183-192頁、研究報告「ドイツにおける財政規律と憲法」(比較憲法学会・平成29年10月28日))、「例外的な財政上の緊急事態」の構成要件化がなされていること(下記判例評釈「ベルリン財政調整判決(BVerfGE 116,327)」(平成30年刊行予定の『ドイツの憲法判例Ⅳ』収録予定))を明らかにし、併せて地方財政の運営における個別事例の検討(研究報告「鳴門市競艇従業員共済会への臨時従業員退職せん別金充当のための補助金支出が違法であるとされた事例(最二判平成28年7月15日平25(行ヒ)533号、平26(行ヒ)472号)(財政法研究会・平成29年5月20日)、論文「安全確保権限の相互協力的行使と情報共有の憲法的課題」大沢秀介・新井 誠・横大道聡編著『変容するテロリズムと法』(弘文堂、2017年10月)161-179頁)を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初計画では、初年度である当年度は基礎的な制度調査と基礎理論の検討に充てることとしていたが、諸学会における報告の機会に恵まれたこともあり、検討内容を公にして、研究の内容や方向性、または方法論についても客観的な批判や検討を受けることができた。論考としての執筆は次年度に譲ることになるが、我が国における財政法理論の前線において議論を深めることができたことは、当研究の進展に資するところが大きかった。 また、現地調査を通じて、2017年基本法改正による州財政への影響の度合いや、州間財政調整・自治体間財政調整の現場における検討や問題状況を把握し、それに関する裁判所の判断の蓄積にも接することができ、次年度以降の検討に向けた足がかりを築くことができた。 ただ、なお検討を要する点もなお残る。 2017年基本法改正においては、特に財政的に困難な状況にある州としてブレーメン及びザールラントの両州については、2020年以降においても財政健全化支援金を連邦の財政から受け取ることが認められることになった。2020年までの健全化計画が、今回の基本法改正によってどのように影響を受けるかについては、これから考察することが必要となる。また、ラント憲法裁判所の「違憲な起債」に関する判断については、ブレーメン州やノルトライン・ヴェストファーレン州において示されていることを把握しているが、その背景となった財政状況を含め、まだ調査が及んでいない状況にある。これらの点については、基礎制度調査から漏れ落ちているが、いずれも基本法改正や憲法裁判の進展によるものであり、翌年度以降の理論的検討の中に位置づけることが可能であると考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
基礎制度調査によって得られた調査結果を公表するとともに、それに検討を加えて論考として公表していくことに加え、基礎的制度調査結果に立って、広域経済財政・地域経済財政運営上の裁量統制に主軸を移して研究を進めていく。具体的には、ドイツ基本法の記載ブレーキ条項では、「通常の状況から逸脱した景気の推移の影響を好況及び不況のいずれの場合にも均しく考慮に入れるための規律」及び「「自然災害又は国の統制を免れ国の財政状態を著しく損なう異常な緊急状態の場合のための例外規律」が必要な場合には、例外的に起債が許されることになっているが(基本法109条3項)特に前者については、改正前の基本法115条1項にいう「経済全体の均衡のかく乱の防止」の解釈が相当程度反映されることから、立法裁量の幅が広く認められやすい傾向にあり、それに比例して審査密度が低下するとされる。その解釈の形成過程に着目し、財政に対する憲法の規範力が確保されるための条件について考究したい。 そのために、前年度から積み残しとなっている、改正基本法条項による立法裁量の縮減や、州レベルの憲法裁判例を広く考察し、従来は広い裁量を肯定せざるを得ない分野とされてきた財政に対する憲法統制の足がかりを構築したい。ここから、当面の研究の遂行における重点目標は、以下の通り設定する。 ・分析重点:「財政健全化」に反する国家行為に対する違憲審査の基準と効果(分析重点) ・調査重点:違憲審査を通じた「財政健全化」の憲法問題化の到達段階(調査重点)
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Causes of Carryover |
次年度使用額となった金額は、本来は学術データベース(Beck地方行政プラスモジュール)代金及び洋書資料費として支出されるべきものであった。 前者については、ドイツにおける現地調査に向けての担当者とのやりとりの中でかなりの資料の提供を受けることができ、また州ごとの財政運営状況をまとめたJahresberichtによって多くの情報がフォローできたため、購入予定を立てたものの実際には執行しなかった。なお、そのモジュール代金として見積もった金額は、その分の現地調査費として使用した。今後、必要に応じて、モジュールの購入及び現地調査費として使用していく。 後者については、洋書を注文したものの、出版の遅れ等により年度内に執行するに至らなかったものである。同部分については出版され次第、使用していく。
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