2018 Fiscal Year Research-status Report
日本国憲法14条が保障する障害差別禁止規範と平等保障の射程に関する比較法的研究
Project/Area Number |
17K13614
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Research Institution | Teikyo University |
Principal Investigator |
杉山 有沙 帝京大学, 法学部, 助教 (00705642)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 憲法14条 / 障害差別禁止法理 / 合理的配慮法理 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題を進めるために具体的に平成30年度に行った研究内容は、①英国平等法が禁止する差別類型と平等観の関係性の研究、②合理的配慮法理の日本国憲法への応用可能性の研究、③発展的研究を行った。 まず、①の研究について、「イギリス2010年平等法における直接差別、障害起因差別、間接差別の関係と平等観」『ソシオサイエンス』25号(2019年)と「イギリス障害差別禁止法理における差別類型とポジティブ・アクションの関係」『比較法学会』80号(2019年)で公表した。これらの研究により、英国平等法における差別類型の構造と関係が体系的かつ詳細に整理され、日本国憲法への応用する準備が整った。 ②の研究について、「日本国憲法と合理的配慮法理」『帝京法学』32巻1号(2018年)と「堀木訴訟における合理的配慮法理に依拠した司法審査の可能性」『帝京法学』32巻2号(2019年)で公表した。まず、前者の論文において、研究代表者のこれまでの英国平等法をめぐる研究業績(特に、合理的配慮法理)を具体的に日本国憲法論に理論的に応用した。そして、後者の論文において、合理的配慮法理を日本国憲法で読み込む具体的な方法を検討するために、堀木訴訟を素材に考察を加えた。 ③について、障害者差別解消法をはじめとする障害差別禁止立法の制定の背景には、障害者の当事者参加の経緯を欠かすことができない。そのため、特に、障害者基本法の制定過程に焦点を当てて、立法過程への当事者参加を研究した。これは、共著として、「改正障害者基本法制定への当事者参加の憲法的意義」『白鴎大学法政策研究所年報』12号(2019年)において公表した。さらに、本研究の普遍性を高めるためには、障害者権利条約からの評価を欠かすことはできない。そこで、在外研究として、アメリカの国連本部にて、障害者権利条約の資料集めと、同国の障害学者にインタビュー調査を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初、予定していた研究計画通り、進んでいるから。
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Strategy for Future Research Activity |
研究実績の概要の最後でも言及したが、本研究の普遍性を高めるためには、障害者権利条約の観点からの評価が必須である。なぜなら、国内的、国際的ともに、障害者権利条約は広く知られており、かつ、影響力を持っている。今後、本研究を国際的にアピールするためには、世界共通の評価軸として、障害者権利条約を用いる必要がある。したがって、今後の研究の推進方策として、障害者権利条約からの評価・分析を行うことで、本研究のまとめとしたい。
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Causes of Carryover |
想定していたよりも、調査出張に行かなかったので、次年度使用額が生じた。今年度も、研究調査に行きたい。
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