2018 Fiscal Year Research-status Report
将来債権の差押えの許容性について―第三債務者の保護のあり方の再検討を通じての考察
Project/Area Number |
17K13641
|
Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
山木戸 勇一郎 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (20623052)
|
Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
|
Keywords | 民事執行法 / 強制執行 / 債権執行 |
Outline of Annual Research Achievements |
将来債権の差押えの許容性に関しては、学説からは差押債権者と第三債務者との間の利益衡量から考察するという一般論が提示されてきたが、その具体的な内容は十分に明らかにされているとはいえない状況にある。また、将来預金の差押えの許容性が問題となった最高裁判決においては、いわゆる支店順位方式と同様の枠組み(金融機関のシステムの整備状況に依存した枠組み)によって議論が展開されており、第三債務者に与えられるべき保護の程度や手段について、より柔軟な解釈論が望まれるところである。そこで、本研究においては、第三債務者に与えられるべき保護の程度とその保護の手段を詳細に検討することによって、差押債権者と第三債務者との間の利益衡量の内容の精緻化を図り、これを通じて、将来債権の差押えの新たな事案類型(特に将来預金の差押え)に関して、これを許容するために必要となる解釈論や制度設計について具体的な考察をすることとしている。 昨年度は、債権執行における第三債務者の保護に関して、ドイツ法の議論の歴史及びその展開を調査して、ドイツ法の理論的な到達点を分析したところであるが、これに引き続いて、今年度は、すでに将来債権の差押えに関する規定を有するドイツ法において、近年将来預金の差押えを許容する旨の規定が立法化されたことから、この点に関する議論の展開及び問題意識を参考にしつつ、将来債権の差押えを許容するために考察すべきものと考えられる問題点を整理した。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究計画において今年度に実施するものとしていたドイツ法の検討作業が概ね予定通り進行している。
|
Strategy for Future Research Activity |
次年度は、ドイツ法の検討作業から得られた示唆を基に、わが国における将来債権の差押えの許容性について、第三債務者に与えられるべき保護の程度やその方法について考察したうえで、一定の判断枠組みを提示することを目指す。それを前提として、わが国の実務状況を踏まえながら、将来債権の差押えに関する解釈上および立法上の制度設計について検討していくこととする。
|
Research Products
(1 results)