2019 Fiscal Year Research-status Report
将来債権の差押えの許容性について―第三債務者の保護のあり方の再検討を通じての考察
Project/Area Number |
17K13641
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
山木戸 勇一郎 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (20623052)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 民事執行法 / 強制執行 / 債権執行 |
Outline of Annual Research Achievements |
将来債権の差押えの許容性に関しては、学説からは差押債権者と第三債務者との間の利益衡量から考察するという一般論が提示されてきたが、その具体的な内容は十分に明らかにされているとはいえない状況にある。また、将来預金の差押えの許容性が問題となった最高裁決定(最決平成24年7月24日判時2170号30頁)においては、いわゆる支店順位方式と同様の枠組み(金融機関のシステムの整備状況に依存した枠組み)によって議論が展開されている。本研究は、第三債務者に与えられるべき保護の程度とその保護の手段を詳細に検討することによって、差押債権者と第三債務者との間の利益衡量の内容の精緻化を図り、これを通じて、将来債権の差押えの新たな事案類型(例えば将来預金の差押え)に関して、これを許容するために必要となる解釈論や制度設計について具体的な考察をすることを目的としている。 昨年度までの研究成果から得られた示唆とわが国の議論状況を前提として、今年度はわが国における将来債権の差押えの許容性の問題についての検討に着手した。わが国において第三債務者の保護が問題となってきたのは、第三債務者が執行債権者又は執行債務者からの実体上の責任追及を回避するためにいかなる作為を要することになり、そして、第三債務者にそのような負担を課すことを許容できるかという問題意識からであった。このような問題意識を前提としたうえで、第三債務者の実体法上の責任に関して、支店順位方式の目的(債務者財産情報の不足の填補)や将来債権の差押えの目的(継続的給付からの回収等)との関係で、いかなる解釈論や制度設計が望ましいかについて、この間の新たな最高裁判例との関係及び債権法や民事執行法の改正事項との関係を踏まえて考察した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究の課題となっている問題領域に関係する事項に関して民事執行法等の法改正が行われたことによって、当初の見込みよりも検討すべき事項が増大したことから、最終的な研究成果の取りまとめにはなお時間を要する状況となったため。
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Strategy for Future Research Activity |
改正民事執行法の施行後の実務動向や議論状況等を観察し、論点整理と分析を行った上で、その結果を踏まえて最終的な研究成果をとりまとめることとする。
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Causes of Carryover |
法改正によって検討すべき事項が増大したことや今般の新型コロナウイルス感染症対策によって、研究成果の中間的及び最終的なとりまとめのための出張等を延期することとしたことから、次年度使用額が生じることとなったため、これを追加の検討のための書籍代等や研究成果のとりまとめのための出張旅費等に使用することとする。
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Research Products
(5 results)