2021 Fiscal Year Research-status Report
将来債権の差押えの許容性について―第三債務者の保護のあり方の再検討を通じての考察
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17K13641
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
山木戸 勇一郎 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (20623052)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 民事執行法 / 強制執行 / 債権執行 |
Outline of Annual Research Achievements |
将来債権の差押えの許容性の問題については、学説からは差押債権者と第三債務者との間の利益衡量から考察するという一般論が主張されてきており、また、この問題の一領域である将来預金の差押えの許容性の問題については、最高裁決定(最決平成24年7月24日判時2170号30頁)は、支店順位方式による預金の差押えの許容性の問題におけるのと同様に、第三債務者の負担(識別容易性)に配慮する判断枠組みによって否定の結論を導いていた。このように、将来債権の差押えの許容性は、おおむね第三債務者の保護という視点から語られていたということができる。もっとも、第三債務者も債権の債務者であることには変わりがないことから、一定の場面において債務者一般に対する保護を超える保護を第三債務者に与えるのであれば、当該場面における債務者一般と第三債務者の立場の差異を論証する必要があると考えられる。本年度は、特にこの点に関する考察を行っており、また、この点に関連して、債権法改正においては、将来債権の譲渡を一般的に許容する旨の明文規定が設けられているため(民法466条の6)、将来債権の差押えにおける第三債務者と将来債権譲渡における債務者の利益状況の差異がいかなる点にあるのかという点についても、検討を進めている。さらに、支店順位方式による預金の差押えの許容性の問題に関しては、金融機関の預金口座の管理システムの性能の発達や債権者が債務者の預金口座に関する情報を取得する制度の整備に伴って、近年は議論されることが少なくなっているが、この問題に関する判断枠組みをどのように正当化することができるか(またはできないのか)についても、派生的に考察を進めている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の課題となっている問題領域については、当初の見込みよりも検討すべき事項が増大しているところであるが、成果の取りまとめのための論点整理を相当程度終えることができているため。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究の課題となっている問題領域については、研究計画作成当時からは問題状況が変化しつつあるが、問題状況の変化に対応した論点整理を行うことができているため、それを踏まえて最終的な研究成果をとりまとめることとする。
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルス感染症の影響によって研究が遅延していることによるものであり、来年度は研究成果の取りまとめに必要な公刊準備等の費用に使用する予定である。
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Research Products
(1 results)