2017 Fiscal Year Research-status Report
責任財産の分割と移転―フランスにおけるパトリモワヌ概念をめぐる議論を参照して―
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17K13644
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
小峯 庸平 一橋大学, 大学院法学研究科, 講師 (80707464)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 民事法学 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成29年度においては、研究計画に従い、フランスにおけるパトリモワヌ概念の形成過程の検証を行った。 この概念が、債務の引当となる財産の集合体を指す概念として、また、不可分で移転不能な概念として構築されてきた根拠として、「人」という概念が持つ重要な意義が明らかになった。すなわち、パトリモワヌとは、「人」に帰属する財の総体を指す概念であり、そこで財とは、金銭的価値として抽象化された形で観念され、それ以上の具体的な性質を捨象された概念として描写された。 その結果として、「人」に帰属する財は、それ以上の具体的な性質を持たず、一定の基準によって分割されることはないと考えられ(パトリモワヌの不可分性)、また、「人」に帰属する財産の総体は一つしか観念されないことになった(パトリモワヌの単一性)。このようにして観念される財の総体は、第一に、「人」そのものに代わって「人」が負う債務の引当となる役割を与えられた。また、第二に、死亡の際には、相続の形をとって「人」そのものが承継されるのに伴って承継されるが、それ以外の場面では「人」を離れて移転することができないと考えられていた。 もっとも、このような概念構築に反して、19世紀当時から、このようなパトリモワヌの概念に反する法制度は複数存在しており、時代を追うにつれて増加していったことも明らかになった。このような状況をもとに、20世紀以降においては、当初観念されたパトリモワヌ概念を修正する複数の学説が登場することになる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
平成29年度中盤より、研究の中間的な成果を発表する機会が増加し、研究自体の進行に比べて執筆作業に時間を要したため、当初の予定通りに研究を進行することができなかった。 当初は平成29年度内に20世紀における学説の検証をも終了させる予定であったが、この課題に着手するのは平成30年度以降になる予定である。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究課題は当初の計画に比べ多少の遅れを生じているが、研究計画は当初より一定の遅れが生じることを予定して定められている。単年度ごとの進捗に過度に捕らわれることなく、3年間の研究計画期間を通じて計画を完遂することを目的とする。 また、資料の電子化による整理を試み、資料へのアクセスを向上することで、より効率的に推進する予定である。
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Causes of Carryover |
平成29年度の研究活動においては、基礎的な資料の検証に終始したため、資料収集等に費用を使うことはなかった。 平成30年度の研究活動においては、より網羅的に、かつ、より近年の資料を収集する必要があるため、書籍の購入、あるいは資料収集のための渡航費用を要する。 また、資料の電子化による研究活動の効率化のために、設備購入費用を要する。
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