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2017 Fiscal Year Research-status Report

違法に取得された利益の分配法理

Research Project

Project/Area Number 17K13648
Research InstitutionKansai University

Principal Investigator

村田 大樹  関西大学, 法学部, 准教授 (10509227)

Project Period (FY) 2017-04-01 – 2021-03-31
Keywords不当利得 / 権利侵害 / 侵害利得 / 利益の吐き出し / 利益返還
Outline of Annual Research Achievements

1 今年度は、ドイツ法における近時の利益返還責任をめぐる議論状況について、文献を中心に調査した。まだ調査は中途段階であるが、現段階では、おおむね以下のような知見を得るに至っている。すなわち、この問題に関するドイツの近時の議論では、たんに違法な行為への制裁や違法な行為の抑止の観点から利益返還責任を捉えようとするだけでなく、被侵害者側の権利の観点からその者に与えられるべき利益を考察し、加害者側の投下した費用の控除を含め、当事者間の利益調整に必要と考えられる諸要素を加味した利益の配分のあり方が検討されているのではないかということである。もっぱら違法行為への制裁の観点から利益吐き出しを問題とする傾向にある日本法と比較すると、異なる議論状況が生まれているように思われる。
2 このような利益返還責任のあり方を考えるにあたり、それをどの制度の下に位置づけるのかという問題がある。権利侵害に対して依拠しうる制度としては、不法行為法、不当利得法、事務管理法といった各ルールが考えられるところ、そのいずれにおいても、利益返還責任を容易に取り込むことができないことは、すでに様々な論考が明らかにしているところと思われる。そこで、利益返還責任のプラットフォームとなりうる制度の構築を見据えて、上記各制度の在り方をも考察する必要が生じる。この問題について、ドイツにおいて「法定債債務関係」の統合を目指す研究があることから、今年度は、この研究の調査も行っている。やや派生的ではあるが、その成果の一環として、転用物訴権を素材として不当利得法の在り方について考察した論考を発表した。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

所属先の変更というもっぱら個人的な理由により、当初の予定と比べて調査にやや遅れが生じている。利益返還責任は、一方で各種の法制度にまたがっている問題領域であり、また他方で、それが論じられる場面がきわめて多様である状況にある。各制度の理解や議論状況を把握するには、想定していたよりも多くの時間を確保することが必要であったにもかかわらず、それが困難であった。もっとも、上述のとおり、利益返還責任の位置づけをめぐる議論状況については整理を進めることができている。

Strategy for Future Research Activity

当初の予定では、不法行為のほか、不当利得、事務管理、擬制信託といった諸制度を対象として議論状況を考察するつもりであったが、実際にどのような要素が利益調整の際に考慮されているのかに焦点を当てて検討を進める。

Causes of Carryover

書籍の調達が遅れ、残額が生じた。次年度は、書籍等の物品費と 旅費に使用する計画である。

  • Research Products

    (1 results)

All 2017

All Journal Article (1 results)

  • [Journal Article] 転用物訴権と財貨秩序―類型論の下での受容可能性?2017

    • Author(s)
      村田大樹
    • Journal Title

      深谷格=西内祐介編著『大改正時代の民法学』(成文堂)

      Volume: - Pages: 501-521

URL: 

Published: 2018-12-17  

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