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2018 Fiscal Year Research-status Report

違法に取得された利益の分配法理

Research Project

Project/Area Number 17K13648
Research InstitutionKansai University

Principal Investigator

村田 大樹  関西大学, 法学部, 教授 (10509227)

Project Period (FY) 2017-04-01 – 2021-03-31
Keywords不当利得 / 権利侵害 / 侵害利得 / 利益の吐き出し / 利益返還
Outline of Annual Research Achievements

昨年度に引き続いて、(1)利益返還責任をめぐるドイツ法の議論状況の整理と、(2)日本において利益返還責任に関わりうる法制度、特に一般不当利得法のあり方の検討に時間を当てた。もっとも、これは、利益返還責任を不当利得法に基づいて認めようとする目的に出たものではない。本研究の問題意識は、権利侵害によって生じた利益を被侵害者に与えるという発想が実現するには、制裁だけではなく、被侵害者の権利にも焦点を当てる必要があるのではないかという点にあり、それには侵害利得に関する議論が有益と考えるためである。そのためには、侵害利得が一般不当利得との関係でどのような位置づけを与えられるのかも検討しておかなければならない。そのような意図での成果のひとつとして、「誤振込と不当利得法理」と題した研究会報告を行った(ただし、未公刊である)。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

上述のとおり、今年度は、昨年度に引き続いて、一般不当利得法理の探求に時間を割かざるをえなかった。そのため、本研究の当初の目的である利益返還責任の調査については十分な検討が進んでいない。研究報告「誤振込と不当利得法理」においておおむね明らかとしたのは、以下の点である。従来、誤振込の場面において、裁判例は、これを不当利得法の解釈問題として処理してきた。しかし、この局面は振込取引システムの構築者の責任として構成するべきであり、不当利得の道具立てを用いることは判断基準を不明確化させる恐れがある。この場面に限らず、不当利得として扱われてきた諸場面の多くは不当利得以外の法理で処理されるべきであり、利益返還責任もそのひとつであるとの見通しを抱いている。

Strategy for Future Research Activity

方向性については特に変更をする予定はない。しかし、本来の研究計画がドイツ・イギリスの法状況の検討に基づく利益返還責任のあり方(権利侵害から生じた利益の調整)であったのに対して、利益返還責任を基礎づける制度的基盤(すなわち一般不当利得法理)の探求に、より重心が移る可能性がある。

Causes of Carryover

ほぼ計画通り支出したが、計算が合わなかったため次年度使用額が生じた。次年度の物品費購入に充てる。

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Published: 2019-12-27  

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