2017 Fiscal Year Research-status Report
和解・ADRの促進を支える手続的諸条件の解明と新たな民事手続法制の構築
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17K13650
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Research Institution | Kumamoto University |
Principal Investigator |
川嶋 隆憲 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 准教授 (50534468)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 民事訴訟法 / 裁判上の和解 / 裁判外の和解 / ADR / イギリス法 |
Outline of Annual Research Achievements |
2017年度は、本研究の目的(ADRが訴訟と並ぶ有力な紛争解決の選択肢となるための手続的諸条件を解明すること)を達成するための基礎的調査として、主として、国内のADR法制に関する手続上の論点を洗い出して整理するとともに、ADRの積極的な促進策が進むイギリス(ここではEngland and Walesを指す)のADR法制およびこれに関連する手続上の諸原則・諸理論の調査に注力した。 当初計画によれば、当年度は、イギリスのADRの促進策の中でもとりわけ裁判所によるADRの利用の義務付けに関する制度と理論の調査を予定していたが、ADRの促進を下支えする手続的諸条件をより大局的な見地で把握する必要性から、調査対象を当初計画よりも広げることとした。その結果として、イギリスのADRの進展の背景には、伝統的な訴訟費用負担原則(弁護士費用を含めて敗訴者負担)の存在のほか、近年の手続費用の高額化や民事法律扶助の制限等による制度利用者の負担増といった、同国に固有の事情を指摘しうる一方で、提訴前のADRの利用を推奨する手続準則の整備や、制裁の発動(訴訟費用の負担や遅延利息の支払に関する不利益扱いや訴えの却下等)を背景とした裁判所による積極的な訴訟運営、各種ADR実施機関における利便性の高い紛争解決スキーム(無料または少額の調停サービスやオンラインADRなど)の構築といった、より一般的・普遍的な価値を有する事情を指摘しうることも明らかとなった。当初計画の対象であった裁判所によるADRの利用の義務付けに関しても、近時の理論状況として、裁判所が当事者に対してADRの利用自体を強制することはできないものの、ADRの利用を検討することを義務付けることは一般に許容されているとの知見を新たに獲得することができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
国内のADR法制に関する手続上の諸問題、および、比較対象としてのイギリスのADR促進策についてはおおむね順調に調査を進めることができたが、同時並行で検討を予定していた国内の個別問題(提訴前におけるADRの利用の義務付け)の検討については年度内に完了することができなかったため。
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Strategy for Future Research Activity |
2017年度の積み残し部分である、提訴前におけるADRの利用の義務付けに関する解釈論ないし立法論の検討については、既に着手している先行研究の調査・分析を踏まえ、成果の取りまとめに注力したい。また、2018年度の研究計画の遂行においては、2017年度中に得た国内外の知見を基礎として、さらに掘り下げた検討が可能になると考えている。
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Causes of Carryover |
次年度使用額が生じた理由は、当初計画していた海外での資料調査を海外からの書籍購入によって代替したことによる。 上記次年度使用額は、次年度の調査旅費に充当する予定である。
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