2019 Fiscal Year Annual Research Report
Surety's Rights of Restitution and Subrogation
Project/Area Number |
17K13655
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Research Institution | Yokohama College of Commerce |
Principal Investigator |
亀井 隆太 横浜商科大学, 商学部, 准教授 (70706910)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 弁済による代位 |
Outline of Annual Research Achievements |
イギリス法については、これまでに引き続いて不当利得法(law of unjust enrichment)の研究を進めた。イギリス不当利得法上の画期的な業績と目されるGoff /Jones の著書”The Law of Restitution”の精読・研究、および貴族院判決であるLipkin Gorman v. Karpnale Ltd事件(1991 年)などを中心に検討した。 ドイツ法の研究については、研究代表者のこれまでの研究成果を踏まえつつ、裁判例・モノグラフィー等の文献の検討を行った。ドイツ法についても、これまでに引き続いて、非付従的担保における代位の法的根拠はいかなるものかについて、主にBGB774条1項、412条、401条の類推適用といった解釈について検討を進め検討を行った。 諸外国における法的ルールおよびそれに関する議論状況の確認・分析については大きく前進させることができた。 日本法については、判例法理と近時の有力学説の検討、また、必要であれば民法制定当初の文献も参照しながら研究を進めた。民法(債権法)改正過程における議論も含め検討した。 以上を踏まえ、比較法的分析で得られた知見を基礎に検討を行い、日本における弁済による代位制度のあり方についての議論の構築作業を行った。 本研究全体を通じて、代位や求償の制度は、当事者間の公平を実現する制度として、大陸法や英米法といった法制度の枠組みを超える問題を含んでいることを検討することができた。
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