2018 Fiscal Year Research-status Report
環境行政訴訟上の原告適格についての司法による法の継続形成の可能性
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17K17927
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Research Institution | Kagawa University |
Principal Investigator |
小澤 久仁男 香川大学, 法学部, 准教授 (30584312)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 環境法上の団体訴訟 / 原告適格 / 排除効 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成30年度研究においては、平成29年度研究で行った基礎的研究を踏まえて、ドイツにおける環境・権利救済法の動向として、2015年に欧州裁判所で出された判決を元に、当該判例の分析および同判決によって生じたドイツ国内の状況の分析を行った。具体的な研究内容は次の通りであった。 まず、上記2015年の欧州裁判所判決は、ドイツ環境・権利救済法で規定されている排除効という制度を欧州法違反とするものであったことから、排除効とはどのような意義や沿革があったのかについて分析を行った。これによって、排除効という制度それ自体を確認するだけではなく、上記欧州裁判所の射程を考察する際の手がかりとした。次に、上記欧州裁判所判決について、そこでの判決の内容および、それを受けたドイツにおける学説の理解や2017年に改正された環境・権利救済法の分析を行った。これによって、EUや欧州裁判所が環境問題における訴訟の在り方についてどのような方向性を持っているのか、そしてまたドイツにおける従来までの議論の限界はどこにあるのかといった今後の展開・展望を明らかにしようと考えた。これらの研究の成果については、研究論文として公表される予定である。 また、平成30年度研究においては、以上のほか団体訴訟が登場してきた背景およびドイツにおける行政訴訟制度の沿革についても研究を行った。この研究を行うことによって、本研究のテーマである「司法による法の継続形成の可能性」についての考察への架橋にしたいと考えている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究実績で示した通り、平成30年度研究はドイツ環境・権利救済法における排除効に関する研究を行い、この研究を行った結果、原告適格を広く認め裁判所アクセス権を拡大するという国際的動向と、原告適格を制限しつつも高い審査密度を維持するドイツの動向が存在しており、わが国において団体訴訟をデザインして行く際に、重要な議論になると考えた。その上で、申請者は、海外における動向、とりわけドイツにおいて、上記のような議論が存在している理由あるいは、その歴史的展開にも視野を拡げて考察をしたいと考えている。そのため、申請者の今後の研究の方向性を掴みつつあると考えている。 以上より、平成30年度研究は、今後検討すべき課題や方向を明確化することができたものと考えているため、おおむね順調に進展していると評価した。
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Strategy for Future Research Activity |
平成31年度研究においては、平成30年度に行った研究である、ドイツにおける団体訴訟論や原告適格論の歴史的展開にも視野を拡げて考察を行いたいと考えている。このような視点で研究を行うことによって、ドイツにおいて団体訴訟が登場した背景をさらに追求していくことが第一の目的となるが、そこで展開されてきた理論的背景も探ることによって、ドイツにおいては団体訴訟論や原告適格論をどのようにデザインしていこうとしてきたのかについてまで研究を進めていきたいと考えている。このような研究を行うことが、その後、他のEU諸国および欧州裁判所とドイツの差異を理解する上でも重要であると考えている。他方で、これらの研究を行っていくことで、わが国において団体訴訟をデザインして行く際に、団体訴訟に関する制度の導入とそれ以外の制度の導入、そしてまた現行の規定の拡張解釈といった様々な視点から、環境法における原告適格について考察できるものと考えている。
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Causes of Carryover |
本務校であった香川大学の図書購入期限が洋書については平成30年12月28日であり、和書については平成31年1月31日であった。他方で、申請者は、平成31年4月より日本大学法学部に異動する予定であった。これらの状況もあって、申請者が異動前に、図書の納入および受取りが難しい可能性もあったため、その期間について未執行とした。そのため、上記の期日以降に販売された書籍などについては、平成31年度に執行する予定である。
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Research Products
(2 results)