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2007 Fiscal Year Annual Research Report

「調停」の比較法史

Research Project

Project/Area Number 18330004
Research InstitutionHosei University

Principal Investigator

川口 由彦  Hosei University, 法学部, 教授 (30186077)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 北野 かほる  駒澤大学, 法学部, 教授 (90153105)
石井 三記  名古屋大学, 法学研究科, 教授 (60176146)
松本 尚子  上智大学, 法学部, 准教授 (20301864)
高見澤 磨  東京大学, 東洋文化研究所, 教授 (70212016)
小室 輝久  明治大学, 法学部, 准教授 (00261537)
Keywords調停 / 勧解 / ADR / 仲裁 / 和解
Research Abstract

研究2年目の今年は,各国の歴史に沿いつつ「調停」と呼べる対象に複眼的に追っていくいう方法を採用した。イギリスの場合,治安判事の職務遂行にかかわる民事的な合意に注目していたが,今年は視角をかえ,小額金銭債務にかかわる簡易裁判に注目しここでの事件処理と紛争解決のあり方をかなり深く調べることになり,ここに,もう一つのイギリス的な「調停」を見いだした。フランスでは革命の所産であるコンシリアシオンの理念についてより踏み込んだ読解をするとともに,コンシリアシオンを司る「素人裁判官」・ジュ・ジュ・ド・ペの出自や活動スタイルに注目し,日本の勧解の祖型とされる勧解につきより深く分析した。
ドイツでは,営業裁判所とシーズマン制度につき,現地に1年滞在した松本尚子が詳細な資料に基づき分析を展開した。この制度は,日本で勧解を設計する際参考とされたものであり,旧領主裁判所とのつながりがあるなど,法が近代という特異な時代を迎えるとき,人々の紛争解決方法に於ける選択行動に注目すべきものがあったことがわかる。
中国の聴訟は,行政官の示す調停案を暴力を使ってでも当事者に同意させるという,調停の極限的形態をとっているもので,その性格付け自体が,裁判の歴更的性格にかかわるものとして興味深いことがわかってきた。
これらに加え,日本の勧解,調停の比較を行うことにより,19世紀に於ける裁判の位置が見えてきたというのが今年の実績である。

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Published: 2010-02-03   Modified: 2016-04-21  

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