2006 Fiscal Year Annual Research Report
フランス新民事訴訟法典の全体的究明および日本民事訴訟法との比較研究
Project/Area Number |
18330018
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Research Institution | Nanzan University |
Principal Investigator |
町村 泰貴 南山大学, 大学院法務研究科, 教授 (60199726)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
上北 武男 同志社大学, 大学院司法研究科, 教授 (60066264)
大濱 しのぶ 岡山大学, 法学部, 教授 (90194266)
堤 龍弥 関西学院大学, 大学院司法研究科, 教授 (40131528)
徳田 和幸 京都大学, 大学院法学研究科, 教授 (90068271)
西澤 宗英 青山学院大学, 法学部, 教授 (10095317)
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Keywords | フランス / 民事訴訟法 / 比較法 / 調停 / ADR / 上告審 / 人事訴訟 / 身分法 |
Research Abstract |
フランス新民事訴訟法典のうち、以下の部分の逐条検討を行った。 調停(131-1条から131-15条) 破毀院に関する特則(973条から1031-7条) 身分関係訴訟の特則(1032条から1263条) このうち調停に関する規定は、1996年に新設された編である。近時フランスでもADRが注目されているが、本編はその最も重要な規定である。 日本においても民事調停および家事調停のほか、2007年4月施行予定の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づくADR手続が整備されつつある。本研究において、日本におけるADRとフランスにおけるADRの位置づけ、重要視される理由の差異、そして利用実態などを比較検討した。 また破毀院に関する特則は、1975年の新民事訴訟法典制定デクレの段階では制定されておらず、1979年に追加された。 日本法とは異なり、2審制がとられ、破毀院は特別の不服申立方法と位置づけられているが、法律審という位置づけでは日本の上告審と共通しており、様々な角度からの比較研究を行っている。 最後に、身分関係訴訟は日本法の人事訴訟または家事審判に近いものと位置づけられるが、日仏家族実体法の違いとも関連して、手続は大きく異なっている。 本年度は以上の諸点を明らかにした。
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Research Products
(4 results)