2007 Fiscal Year Annual Research Report
協議調整型建築・開発規制における不服申立制度の要件
Project/Area Number |
18360287
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Research Institution | Tokyo Institute of Technology |
Principal Investigator |
中井 検裕 Tokyo Institute of Technology, 大学院・社会理工学研究科, 教授 (80207711)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中西 正彦 東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 助教 (20345391)
室田 昌子 武蔵工業大学, 環境情報学部, 講師 (90366849)
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Keywords | 都市計画 / 建築行政・制度 / 協議調整型ルール / 建築審査会 / 異議申立制度 |
Research Abstract |
都市計画法、建築基準法集団規定を中心とする都市計画・まちづくりに関する法制度の前提にあるのは、開発行為や建築行為に対する制限は事前に明示すべきという考え方である。しかし特にわが国のように土地利用が流動的な市街地では環境のあり方も変化していくので、制限を100%事前に明示するという考え方には限界がある。 そこで地域のルールは極力具体的に示しつつも、ある局面においては開発者と行政の協議調整を経ることによって開発行為の内容を決定する「協議調整型ルール」の導入が有効と考えられる。しかしその導入には時に開発者側にとって過度な権利制限として働くこともあり得るため、それを避けるための仕組みもまた不可欠である。 そこで本研究では、我が国の都市計画・建築規制における「協議調整型ルール」の具体的制度設計に向け、諸外国および我が国における「協議調整型ルール」の運用を特に不服申し立て制度に焦点をあてて実態把握し、それらを比較分析することによって、公平な裁定システムとしての不服申し立て制度の必要条件と、それを踏まえた上での、我が国の実態に即した協議調整型ルールの具体的な制度提言を行うことを目的とするものである。 第2年目にあたる平成19年度は、前年度に引き続き我が国における現行の不服申立制度である建築基準法に基づく建築審査会について、過去10年に渡る全国の審査請求事例データベースを元に、どのような請求事例が存在し、どのように最低が行われているのか分析を行った。加えて、開発に対して協議調整プロセスを義務づけるまちづくり条例の存在について基礎調査を行った。詳しい分析は次年度に行う予定である。また、比較対象となる諸外国の制度として本年度はカナダ・アメリカを取り上げ、渡航・ヒアリング調査を行った。
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