2006 Fiscal Year Annual Research Report
企業の社会的責任と国際法-行動要項:国際労働法の新しい法源
Project/Area Number |
18530035
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
吾郷 眞一 九州大学, 大学院法学研究院, 教授 (50114202)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
柳原 正治 九州大学, 大学院法学研究院, 教授 (60143731)
野田 進 九州大学, 大学院法学研究院, 教授 (90144419)
中窪 裕也 九州大学, 大学院法学研究院, 教授 (90134436)
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Keywords | 企業の社会的責任 / 国際法の法源 / OECD多国籍企業ガイドライン / コンプライアンス / ソフトロー / 国際労働法 / ILO |
Research Abstract |
初年度においては初期の研究計画に従い問題状況の把握と分析方法及び対象の特定を目指した研究を遂行した。概念の歴史的発展を概観した後、類似の概念との区別、いくつかの実例の分析、日本における実例の調査を行なった。また、OECDやILOの各種宣言や行動要綱などの非拘束的文書に現れた企業の社会的責任原則の法的位置づけを試みた。さらに、日本経団連や連合などの産業組織・あるいは企業内にすでに同概念を取り込む活動を展開している企業の担当者の聞き取り調査を行い、企業がCSRをどのように捉えているかを調査した。国際法学の中心的問題のひとつである法源論にとって、本研究が対象とする非拘束的国際文書が持つ意味およびそれが法源論に与える影響を理論的に分析し、「企業の社会的責任」についての概念規定をかなりの程度明確化することが出来た。これらの中間的成果について国内外の学会や研究集会(日本国際法学会、日本アジア法学会、国際労働法社会保障法学会)で意見交換を行った。また学術雑誌(北京大学法学紀要、その他の刊行物)などにおいてこれまでの成果を発表し、かつ本研究組織以外の専門家からの意見を聴取して、次年度の研究へ展開させる素地を築いた。 企業の社会的責任(CSR)とよばれるもののうち労働CSRとしてまとめられるものが、一部の世界では法と同じような働きをしていることが確認されたと同時に、その概念が実定法およびそれプラスアルファーの部分の2つから成り立っていることが明らかになった。この基礎的な理論的作業の上に立ってさらに実証的研究を重ね、国際法法源論の再検討と労働法における新分野の構築を目指していく。
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Research Products
(6 results)