2008 Fiscal Year Annual Research Report
日本資本主義の生成期における動産担保の機能的・史的分析
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18530069
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Research Institution | Aoyama Gakuin University |
Principal Investigator |
関 武志 Aoyama Gakuin University, 法務研究科, 教授 (30187835)
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Keywords | 動産譲渡担保 / 日本資本主義 |
Research Abstract |
本年度は、集合動産譲渡担保の法的構成が、特定動産譲渡担保におけるそれとは異なるのではないかとの視点から、集合動産と特定動産の譲渡担保に関する裁判例を対象に、各々の法的構成を探究した。その際、考察対象とした裁判例を、動産譲渡担保の事案であり、かつ、占有改定の方法による引渡しをもって即時取得が成立し得るか、に関して判示されているものに限定し、また、各種事案について類型化を試みた。具体的な類型としては、目的動産が二重に譲渡された事案(二重譲渡型)、占有受託者(受寄者など)が他に処分した事案(受託者譲渡型)、双方の類型が混合している事案(混合型)とに大別し、二重譲渡型については3形態(事案1〜事案3)、受託者譲渡型としては2形態(事案4、事案5)、そして、混合型については6形態(事案6〜11)に、さらに細分化した。 このような類型に即して動産譲渡担保の法的構成を分析した結果、裁判実務は、上記事案に関する限りにおいては、特定動産の譲渡担保について所有権的構成を採っているが、反対に、集合動産譲渡担保にあっては、担保権的構成に従っているのではないかとの知見を得た。また、特定動産について二重に譲渡担保が設定された事案が、単なる二重譲渡の場合と区別して判示されてはいないため、譲渡担保権の重複設定による相互の優劣関係は問題視されていないが、集合動産譲渡担保では、この優劣関係を前提とする解決が図られている、との知見も得ることができた。
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