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2006 Fiscal Year Annual Research Report

公証制度の現代的課題の比較法的、理論的実証研究

Research Project

Project/Area Number 18530075
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Research InstitutionKansai University

Principal Investigator

久保 宏之  関西大学, 法務研究科, 教授 (10170028)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 千藤 洋三  関西大学, 法学部, 教授 (00067729)
今西 康人  関西大学, 法務研究科, 教授 (30160055)
木村 哲也  関西大学, 法務研究科, 教授 (00351833)
小山 英二  関西大学, 付置研究所, 委嘱研究員 (20411499)
政清 光博  関西大学, 付置研究所, 委嘱研究員 (70411501)
Keywords公証人 / 電子公証 / 専門家責任 / 公証制度 / 予防司法
Research Abstract

本年度は、研究実施計画に挙げたフランス、ドイツ、アメリカでの実地調査はできなかったが、我が国における公正証書作成の杜撰な実態(委任事項の記載されないものまである)につき弁護士からの聞き取り調査によって明確になった。この点は、アメリカの公証制度は大陸法各国の制度と異なり信頼性に欠けるという指摘がしばしばなされ、署名者の出頭を確実に求めること、身分証明の確認を確実に行うこと等の基本的措置が求められるが、なされるべきことは我が国と共通するのではないかと思われた。
電子公証については、IT先進国といわれる韓国の実態に興味を抱き、さしあたり、5名の研究員が渡航し、実態調査を行った。しかし、韓国では電子公証がまだ導入されておらず、まだ、日程にも上っていないということであった。その原因について、現地の公証人によると、そもそも、公正証書の使用が数少なく、そこまでの必要性がないと感じられていることにあるということであった。我が国では、公証人の専門家責任が国家賠償として訴訟で争われることが増加してきており、最高裁でも判例が見られるが、韓国ではそのような事例はほとんどないということであった。その理由については、この点も韓国における法意識の低さが要因になっている(制度そのものの浸透度が低い)という見解を得た。
なお、韓国の公証制度は、我が国の制度と類似したものであるといわれているが、近年その変容が著しいように思える。従前は、政府任命の公証人のみしかなく、30名ほどであったが、弁護士法人などにも門戸が開かれ、公証人の主流はこちらの方に移っている。

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Published: 2008-05-08   Modified: 2016-04-21  

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