2008 Fiscal Year Annual Research Report
産業廃棄物の不法投棄の原状回復制度に関する研究-新潟県の事例を踏まえて-
Project/Area Number |
18530079
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Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
神戸 秀彦 Niigata University, 人文社会・教育科学系, 教授 (70195189)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
南 眞二 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 教授 (50326352)
下井 康史 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 教授 (80261262)
鈴木 俊 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 教授 (80377168)
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Keywords | 産業廃棄物 / 不法投棄 / 産廃特措法 / 廃棄物処理法 / 排出者責任 / 廃棄物概念 / 自己処理 / 廃棄物処分業者 |
Research Abstract |
平成20(2008)年度はじめに提出した「本年度(〜平成21年3月31日)の研究実施計画」においては、次のように記されている。すなわち、「平成20(2008)年度は、これら調査により明らかになった個別事件の特徴を様々な角度から分析する。つまり、これら調査を通じて、当該県の行政資料と当該県職員からのヒアリングによる資料、現地での関係者のヒアリング(住民・業者・<旧>町村職員など)や関係者の保有資料を多数収集できた。これらの成果を利用しながら、「産廃特措法」や廃棄物処理法の全体的な分析・評価を行い、問題点があれば、その改善に向けた提言を行う。」と。 そこで、平成20(2008)年度は、研究代表者である神戸を中心として、上記を踏まえた研究を行った。その結果、次のような研究成果(知見)がえられた。第1は、過去の産業廃棄物の不法投棄事件を念頭に置くと、事件を生み出した原因は、過去の廃棄物処理法自体またはその運用にある。それは、主に、次の3つの問題、〔1〕同法における「廃棄物」の概念とその適用、〔2〕産業廃棄物処分業者の監督システムと運用、〔3〕産業廃棄物の自己処理とその例外、に関連する。第2に、問題が深刻化した2003年に制定された「産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」(「産廃特措法」)については、次のように指摘できる。そもそも、同法の前提となった現状把握と見通しが不十分であり、この前提の見直しと2013年3月までの時限とされる期限延長を初め、排出者責任を踏まえた法改正を含む抜本的な措置が求められる。
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Research Products
(1 results)