2006 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
18653008
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
床谷 文雄 大阪大学, 大学院国際公共政策研究科, 教授 (00155524)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
川田 昇 神奈川大学, 法学部, 教授 (10078264)
鈴木 博人 中央大学, 法学部, 教授 (90235995)
本澤 巳代子 筑波大学, 人文社会科学研究科, 教授 (70200342)
本山 敦 立命館大学, 法学部, 教授 (30319173)
中村 恵 東洋大学, 法学部, 講師 (70296903)
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Keywords | 親権 / 後見 / 子どもの利益 / ヨーロッパ / 比較研究 |
Research Abstract |
本研究は、近時の子どもの監護状況の悪化の中で、伝統的な実親による親権行使のあり方と、これに対する公的支援の仕組みとしての後見制度を、より広い公的支援制度の中で、再検討することを目的としている。児童虐待・子殺しや子どもの遺棄の問題については、絶えることなく実例の報告が続いているが、最近は、「赤ちゃんポスト」と呼ばれているできごとに社会的な関心が向けられた。当研究グループとしては、これらに対する法的対応を諸外国の状況との比較の中で、検討している。今年度は、萌芽研究の手始めとして、わが国に先行しているヨーロッパの子ども保護法制を詳細に調査した。床谷(研究代表者)は、スイス、ドイツの親権制度(親の配慮権)について、各国の研究者を訪問し、実情について討議した。また、研究分担者の本山は、フランスを訪問し、同様の調査に当たったほか、他の研究分担者も、文献による調査を行った。これらの研究に基づき平成19年1月31日(水)には、大阪大学において、「親権セミナー」として、大学院および学部学生にも開放して、研究会を行い、イギリス(研究分担者・川田)の「親責任」制度、およびドイツ(研究分担者・鈴木)の「親の配慮権」制度について検討した。両国に共通することは、親の子どもに対する権限を義務の側面からとらえ、裁判所や子ども保護行政機関が親の行動を監視し、サポートしていることである。ただし、子ども保護における私的保護と公的保護の機能をつぶさに確認するためには、いっそう踏み込んだ実情調査研究が必要であることが明らかとなった。
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Research Products
(7 results)