2007 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
18730064
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
村上 正子 University of Tsukuba, 大学院・人文社会科学研究科, 准教授 (10312787)
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Keywords | 環境国際紛争 / 民事司法 / 団体訴訟 / 当事者適格 / 平等アクセス原則 / 無差別原則 / 国際裁判管轄 |
Research Abstract |
本研究は、環境国際紛争の処理にあたって、越境環境損害の被害者に、民事司法へのアクセスをどのように確保するべきか、その具体的手段を明らかにすることを目的としている。本年度においては、国際法における平等アクセスと無差別の原則を国内民事訴訟制度に適用する際に生じる問題点、具体的には環境団体訴訟の可能性と国際裁判管轄について、我が国の従来の議論を見直し、その問題点あるいは限界を明らかにすることを試みた。我が国では昨年消費者団体訴訟の制度が創設されたが、新たな制度の導入が環境団体訴訟制度の可否をめぐる議論にどのように影響するか、両者の相違点、環境団体訴訟制度の特殊性を考慮しつつ検討した。さらに、国際裁判管轄にっいての従来の議論が、環窺団体訴訟で提唱されている平等アクセス・無差別の原則という観点からどのように評価されるかを検討した。 平等アクセス原則は、従来は実体法的な観点から始まったものであるが、近時は、環境権を情報へのアクセスや事前調査への参加も含めて考える傾向とあいまって、手続参加の権利として捉えられ、その対象を拡大しているが、団体訴訟としてどの程度のことを認めるのか、あるいは外国人にどこまでの参加権を認めるのかという問題とあわせて、その中身を明確にする必要があることが明らかになった。そして、環境団体訴訟について平等アクセス権を保障するには、既存の民事訴訟制度の枠内では限界があり、特定の分野で条約による統一ルールを作り、その中で、賠償の基準や要件、国際裁判管轄や原告適格などを総合的に規律し、それを各国の国内法で受け入れるという仕組みを作っていくことが理想ではないかという考え方も検討すべきであるとの結論に達した。 (本年度の研究成果は、筑波法政45号以下に掲載の予定である。)
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