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2008 Fiscal Year Annual Research Report

環境国際紛争における民事司法へのアクセスの確保

Research Project

Project/Area Number 18730064
Research InstitutionUniversity of Tsukuba

Principal Investigator

村上 正子  University of Tsukuba, 大学院・人文社会科学研究科, 准教授 (10312787)

Keywords環境国際紛争 / 民事司法 / 団体訴訟 / 当事者適格 / 集団的利益 / 予防的権利保護機能 / 越境環境損害 / 団体訴権
Research Abstract

本年度においては、環境団体訴訟の可能性について総合的な検討をし、我が国の現行法制度の下での解釈の妥当性や限界、及び立法論的提言について意見をまとめていくことを試みた。
当事者適格の基準が、誰を当事者とすることが効率的な紛争解決に資するかという点にあるとする近時の判例・通説の立場に立つのであれば、誰に提訴権を与えれば訴訟制度が機能するか、さらには、そもそも司法的解決(事後規制)と行政的解決(事前規制)とのどちらが効率的かという政策的判断を出発点とすべきである。そして、越境環境損害を未然に防ぐことこそが環境保護につながるとすれば、まずはやはり越境環境損害が生じやすく、また拡散的被害の生じやすい、換言すれば団体訴権による保護の必要性が高いと考えられる個別行政分野(原子炉等規制法など)で、団体の原告適格を認めるための基盤となる規定を設けるべきであろう。行政訴訟の分野で環境団体訴訟の基盤が作られ、そしてわが国で創設された消費者団体訴訟制度とあいまって初めて、環境紛争における環境保護団体によるも具体化されるのではないかとの結論に達した。さらに、わが国の消費者団体訴訟に認められている不作為の訴えの予防的権利保護の機能には限界があることから、それを補完し、違反行為の予防・抑止機能を高めるためには、事後的救済の手段(損害賠償請求等)が必要となる。この点について諸外国では、団体訴権の対象を集団的利益とする考え方があるが、この場合には既存の権利観念では包摂できない独自の新しい請求権を観念せざるをえず、伝統的な枠組み自体の再検討が必要となる。
行政訴訟制度を整備することにより、また、消費者団体訴訟制度における差止請求が定着することにより、団体固有の不作為請求権と集団的利益との関係がより明確になり、 それが、消費者団体訴訟制度の環境団体訴訟への拡張につながると思われる。(研究成果は、筑波法政48号に掲載の予定)

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Published: 2010-06-11   Modified: 2016-04-21  

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