2019 Fiscal Year Annual Research Report
犯罪の訴追・予防を目的とする情報の収集と利用に対する法的規制のあり方
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18H00800
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
大澤 裕 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (60194130)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
笹倉 宏紀 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (00313057)
田中 開 法政大学, 法務研究科, 教授 (10188328)
井上 正仁 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), その他(招聘研究員) (30009831)
佐藤 隆之 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (30242069)
稲谷 龍彦 京都大学, 法学研究科, 准教授 (40511986)
酒巻 匡 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (50143350)
神田 雅憲 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 助教 (50802675)
池田 公博 京都大学, 法学研究科, 教授 (70302643)
川出 敏裕 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (80214592)
大谷 祐毅 東北大学, 法学研究科, 准教授 (80707498)
成瀬 剛 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (90466730)
川島 享祐 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 准教授 (90734674)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 犯罪訴追 / 犯罪予防 / 情報 / プライバシー / 刑事手続 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度も,3つの研究班(①犯罪訴追目的での情報の継続的収集班,②犯罪訴追目的での情報の蓄積・利用班,③犯罪予防目的での情報の収集・利用班)を構成して,調査研究を進めた。 各研究班は,昨年度に引き続き,外国文献の精読を継続したが,本年度末にアメリカ法セミナー及びドイツの現地調査を予定していたため,特に,アメリカとドイツにおいて用いられている各手法及びそれらに対する立法・判例による規律について重点的に調査した。 具体的には,①班は,アメリカ連邦最高裁判例であるUnited States v. Jones, 565 U.S. 400 (2012)(GPS捜査),Riley v. California, 134 S. Ct. 2473 (2014)(無令状で差し押さえられた携帯電話の検索),Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206 (2018)(携帯電話の位置情報の取得),及び,ドイツ刑訴法におけるオンライン捜索(100条b),通信履歴の獲得(100条g),技術的手段による監視(100条h)について調査した。また,②班は,ドイツ刑訴法において,捜査によって獲得された個人関連データを他の刑事手続のために利用する場合(479条,100条e第6項),及び,行政警察目的で利用する場合(481条)の規律について検討した。さらに,③班は,ベルリン州・公共の安全と秩序の保護のための一般法において犯罪予防目的の手段として定められている,長期間の監視と技術的手段の利用によるデータの収集(25条),及び,通信端末の位置情報の取得(25条a)について分析した。 新型コロナウィルスの感染拡大により,アメリカ法セミナー及びドイツの現地調査はいずれも中止せざるを得なくなったが,全体会合において各班が獲得した知見を全員で共有できたことは,大きな成果である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究の目的は,①犯罪の訴追を目的とした個人情報の大量かつ継続的な収集,②直接には当該犯罪の訴追で利用する以外の目的で収集・蓄積された情報の犯罪訴追目的での利用,③犯罪予防目的での情報の収集・利用の3つを検討対象とし,情報の蓄積・利用がもたらす権利侵害の内実を明らかにするとともに,目的(犯罪訴追,犯罪予防)の相違がもたらす影響をも考慮しながら,これらに対する法的規制の在り方を包括的に検討することである。 本年度の研究成果は,この目的に対して,以下のような意味を持つ。第1に,3つの研究班が,それぞれの検討対象に関して,アメリカとドイツで用いられている手法を重点的に調査したことにより,各手法の内実と具体的な規律の在り方を正確に理解することができた。第2に,年度末に開催された全体会合において,各研究班の獲得した知見を全員で共有し,3つの検討対象の共通点・相違点を分析することにより,犯罪の訴追・予防を目的とした情報の収集・利用に関する基礎理論を提示するための前提作業を行うことができた。このように,本年度の研究成果は,本研究の目的に対して,それぞれ重要な貢献をするものである。 もっとも,本年度末に予定されていたアメリカ法セミナーとドイツの現地調査は,新型コロナウィルスの感染拡大により,いずれも中止せざるを得なくなった。そのため,両国における各手法の利用実態とそれに対する規律の実情について把握する作業は,次年度に繰り越さざるを得なくなった。 以上の事情を総合考慮して,現在までの進捗状況としては「やや遅れている」と評価した。
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Strategy for Future Research Activity |
令和2年度の前半は,各班の研究成果を持ち寄り,基礎理論構築のための全体検討を行う。具体的な検討課題として,情報取得時の規制と情報蓄積・利用時の規制とのバランス(課題1),目的の相違(犯罪訴追,犯罪予防)に基づく法規制の変容(課題2)を設定する。 課題1については,従来の情報取得時のみに着目した規制のメリット・デメリットを明らかにするとともに,情報蓄積・利用時の規制を新たに導入することで,情報取得時の規制を緩和させることが可能か,もし可能であるとすれば,その限界について理論的に明らかにする。 課題2については,情報の収集時と蓄積・利用時の各場面において,目的(犯罪訴追,犯罪予防)の相違が法規制にいかなる変容をもたらすのかについて理論的に明らかにする。 令和2年度の後半は,新型コロナウィルスの感染状況を見極めつつ,もし可能であれば,令和元年度に実施予定であったアメリカ法セミナー(FBI専門官の日本への招へい)及びドイツの現地調査を実施し,アメリカとドイツにおける各手法の利用実態とそれに対する規律の実情を明らかにする。ただし、新型コロナウィルスの感染状況によっては,令和2年度もこれらの実施を断念せざるをえなくなるかもしれない。その場合には,代替手段として,オンラインによるアメリカ法セミナーの開催やオンラインによるドイツ法曹関係者のインタビュー調査の実施を検討する。 以上の考察を踏まえて,最終的に,犯罪の訴追・予防を目的とした情報の収集・利用に関する基礎理論を提示したい。
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[Presentation] AI and Corporate Liability2019
Author(s)
Robert Silvers, Hiroki Sasakura, Tatsuhiko Inatani, Kentaro Asai
Organizer
White Collar Crime Workshop in Washington DC (Shinshu University and the Embassy of Japan in the United States of America)
Int'l Joint Research / Invited
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