2018 Fiscal Year Annual Research Report
The Technological Developments in Maritime Industry and New Issues in Maritime Law: Study on Unmanned Ships and Polar Shipping
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18H00805
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
藤田 友敬 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (80209064)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
笹岡 愛美 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 准教授 (50557634)
後藤 元 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (60361458)
増田 史子 岡山大学, 社会文化科学研究科, 教授 (60362547)
南 健悟 日本大学, 法学部, 准教授 (70556844)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 自動運航 / 極域航行 / 海事法 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究初年度にあたる平成30年度には,以下の作業を行った. (a)自律航行船等による運航 (i)まず研究の前提として、自律航行船等による運航がどのような形で実現することになるか、従来あるいは現在進行中の実験プロジェクト等のデータを収集・分析した。海外のシンポジウムへの参加や国内(役所関係を含む)の研究プロジェクトへの情報収集等を実施した。 (ii)既存の海事法制に含まれるルール(特に国際条約及びそれに基づく基準等を中心に)のうち、船舶の航行が船員による操船を前提としなくなることで直接影響を受けるものとしてどういうものがあるか調査を行った。膨大な条約・法令が関係することが分かったため、重要性に応じて適宜取捨選択をした。その上で、特に重要な公法的規律(船舶の安全性をめぐる公法的規制、海上衝突予防規則(COLREGS)、船員関係の規律等)、私法的規律(堪航能力担保義務、船主責任制限,衝突責任等)について、改正の要否の検討を行った。 (b)極域航行 (i)まず研究の前提として、現在の極域航行の実態や将来の見込みを正しく把握するため、特に万国海法会のプロジェクトからの情報収集が中心として、北極海と極域航行に関する科学・技術的な知見についてデータを収集・分析した。(ii)次に、既存の海事法制に含まれるルールにつき、国際条約及びそれに基づく基準等を中心に、北極海独自の規律(立法及び解釈・運用を含む)を導入する必要があるか、仮に必要だとするとどのような内容のものとすることが望ましいかを検討した(極域航海による海洋汚染事故についての民事責任、衝突事故を防止するための航法、極域固有の堪航能力担保義務の内容、極海域へのクルーズ船の増加に伴う法律問題)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
初年度における情報収集はかなり順調に進んだと考えられる。これは、各担当者が、万国海法会(CMI)、国際海事機関(IMO)法律委員会、国土交通省海事局、海上保安庁、東京海洋大学等に積極的に情報収集を行った結果である。また海外の文献収集もかなりの程度進捗した(ただし本研究にかかる分野については、そもそも文献はそれほど多くない)。もし可能であれば、諸外国における自動運航プロジェクト、極域航行プロジェクトについて直接インタビュー等ができればさらに望ましいが、これは今後の課題となる。 関連する条約・法令の洗い出しについては、完全に網羅的なピックアップは断念し、ある程度以上の重要性をもつものに限定することとした。 問題の分析については、初年度はある程度限定的にならざるを得なかったため(このことは予定通りであり、進捗の遅れではない)。2年度目以降の検討が期待される。
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Strategy for Future Research Activity |
自律航行船等による運航、極域航行の各々について下記の検討を行う。 (a)自律航行船等による運航前年度の検討に引き続き、既存の海事法制に含まれるルール(特に国際条約及びそれに基づく基準等を中心に)のうち、船舶の航行が船員による操船を前提としなくなることで直接影響を受けるものにつきどのような内容の手当てがあり得るかを検討する。その際に、(i)公法的規律(たとえば船舶の安全性をめぐる公法的規制や海上衝突予防規則(COLREGS)の適用)と、(ii)私法的規律(船舶衝突条約上の過失の扱い、油濁損害における民事責任条約の責任集中の適用のあり方、堪航能力担保義務の内容、船主責任制限制度の適用等)とに分けて検討を進める。また条文適用上の技術的な対応と政策的な問題(遠隔操作者にどこまで責任を負わせるか)とでは、行う作業の性格が変わるので、両者を区別して検討する。 (b)極域航行前年度の検討により明らかになった、現在の極域航行の実態や将来の見込みを前提として、既存の海事法制に含まれるルールにつき、国際条約及びそれに基づく基準等を中心に網羅的に調査し、北極海独自の規律(立法及び解釈・運用を含む)を導入する必要があるか、仮に必要だとするとどのような内容のものとすることが望ましいかを明らかにし(たとえば商業航海による海洋汚染事故についての民事責任、衝突事故を防止するための航法、極域固有の堪航能力担保義務の内容、極海域へのクルーズ船の増加に伴う法律問題等が検討候補となる)、それらのルールのうち技術的な手当てにとどまらず従来の海事法の基本的枠組みの検討を要請するものについて理論的な検討を深め、基礎理論へのフィードバックを行う。
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Research Products
(7 results)