2021 Fiscal Year Annual Research Report
A Comparative Study on Sports Accident Compensation Systems Around the Globe
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18H03161
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
川井 圭司 同志社大学, 政策学部, 教授 (50310701)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
内海 和雄 一橋大学, その他部局等, 名誉教授 (00092619)
南部 さおり 日本体育大学, スポーツ文化学部, 教授 (10404998)
向山 昌利 流通経済大学, スポーツ健康科学部, 准教授 (10733785)
棚村 政行 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (40171821)
齋藤 健司 筑波大学, 体育系, 教授 (80265941)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | スポーツ事故 / 事故補償 / 国際比較 / 事故防止 / 災害共済給付 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度の研究では、海外におけるスポーツ事故補償制度との比較考察により日本では、加害者と被害者が対立的訴訟をもとに過失割合を決定し賠償責任を確定していくことで、かえって事故原因の究明の阻害要因となることを明らかにした。他方、その過程で、事故被災者および遺族、そして指導者や加害者となった当事者など事故関係者へのヒアリングにより、問題の本質を見極め、課題解決に向けた制度設計を試行した。そこで、スポーツ事故についての補償のあり方を再考する必要を本研究によって指摘し、具体的に以下の改革案を示した。日本スポーツ法学会においてこれらの問題意識が共有され、新制度の検討・導入に向けた動きが生まれることになった。 1)スポーツ安全保険補償額の引き上げ:重篤事故に対応する補償を実現する。ただしこの改正によって、各保険料の引き上げが必須となるため、重篤事故に限定したいわゆるカタストロフィック保険の導入および強制保険化の検討が求められる。 2)無過失補償制度の導入:無過失責任制度に基づく補償制度を基礎とし、学校事故にとどまらず、スポーツ全般に当該制度を適用し、重篤事故が発生した場合には、独立の調査委員会が事故の原因究明にあたる制度を導入する。こうした無過失の事故補償と原因究明を一体化することで、事故原因究明と事故防止の効果を高める。 3)スポーツ事故補償の社会保険化:スポーツ環境の整備は国または公共団体の責務とするスポーツ基本法の趣旨に立脚し、国民が安心してスポーツに携わることができる環境整備を国家の責任として実施する。これについては、スポーツ事故をめぐるコストについて競技者負担から社会負担への拡大が課題となる。
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Research Progress Status |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(18 results)