2018 Fiscal Year Annual Research Report
慣習国際法論の変容――ヨーロッパ国際法の普遍化の帰結として
Project/Area Number |
18J00002
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Research Institution | The Open University of Japan |
Principal Investigator |
小栗 寛史 放送大学, 文化科学研究科, 特別研究員(PD)
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Project Period (FY) |
2018-04-25 – 2021-03-31
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Keywords | 慣習国際法 / 法源論 / 国際法史 / 法律家諮問委員会 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、当時の学説を渉猟し分析することで、19世紀以後の慣習国際法理論の変容過程を解明し、20世紀中葉に至るまでのヨーロッパ国際法の普遍化という過程の中で慣習国際法理論が果たした役割を明らかにすることを目的とするものである。かかる目的の達成のために、「国際社会」の脱欧州化が始まった同時代における慣習国際法理論とその変容を、概説書等から確認される学説状況及び国家実行の状況という2つの側面から、学説・国家実行間の緊張関係に着目して検討を進めてきた。 具体的には、今年度は、(1)黙示の合意論はどのような状況の下で提示されるに至ったのか、(2)二要件論はどのような状況の下で提示されるに至ったのか、という2つの問への回答を通して、従来の「黙示の合意論」及び国内私法における慣習法論の類推に基づく「二要件論」(国家慣行+法的確信opinio juris)という当時の慣習国際法理論について、後者が支配的になる過程を解明することを試みた。 主要な学説史の再検討及び一次資料の考察を通して、次のような結果を得た。まず、(1)については、ヴォルフやヴァッテル等による19世紀以前の黙示の合意論との関係に着目しつつ、19世紀の実証主義国際法理論において黙示の合意論が構想されるようになった背景を明らかにした。(2)については、以上で明らかになった黙示の合意論に対して、二要件論という新たな理論が提起されるようになった背景(主として、国内私法における慣習法論からの類推によるもの)を、当時の主要な学説及び常設国際司法裁判所規程の起草を担った国際連盟の法律家諮問委員会の議論を検討することで明らかにした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
今年度は、(1)黙示の合意論はどのような状況の下で提示されるに至ったのか、(2)二要件論はどのような状況の下で提示されるに至ったのか、という2つの問への回答を通して、従来の「黙示の合意論」及び国内私法における慣習法論の類推に基づく「二要件論」(国家慣行+法的確信opinio juris)という当時の慣習国際法理論について、後者が支配的になる過程を解明することを計画していたが、両者ともに一定の回答を導き出すことができたため「おおむね順調に進展している」と評価できる。
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Strategy for Future Research Activity |
今年度は万国国際法学会(Institut de Droit International)の「東洋諸国への国際法の適用」の分析を中心に行う。 1873年に設立された万国国際法学会は、その最初の検討課題の1つとして「東洋諸国への国際法の適用」を選択した。本議題の報告者を務めた英国のトゥイス(T. Twiss)は、1880年に学会に提出した予備報告書において、「条約規定を遵守する義務に関する東洋人民の考えは、キリスト教人民のそれと実質的に異ならない」と記した上で、実行の中に困難がある旨を指摘し、その困難の解決の必要性を訴えた。 以上のような事実に着目した上で、本予備報告書の準備に際して作成された質問票(questionnaire)やその後1883年9月のミュンヘン大会における決議採択までの議論過程を明らかにすることで、当時の具体的な問題状況を把握し、かかる実践的な問題において慣習国際法論がどのように位置づけられていたのかを検討する。 以上の検討を終えた後、昨年度の研究成果と総合することで、学説における慣習国際法理論の変容過程の解明を目指すこととしたい。
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Research Products
(3 results)