2022 Fiscal Year Annual Research Report
Critical Legal Theories against Neoliberal Government and a Postmodern Theory of Human Rights
Project/Area Number |
18K01209
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Research Institution | Shinshu University |
Principal Investigator |
関 良徳 信州大学, 学術研究院教育学系, 教授 (90313452)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | ネオリベラリズム / 統治性 / コミュニズムの理念 / 人権 / コスタス・ドゥジナス / 抵抗 / 批判法学 / ポストモダン法学 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は次の二点である。(1)ミシェル・フーコーの統治性研究に基づくベン・ゴールダーのネオリベラリズム批判の法理論を発展させ,その実践的応用を試みる。(2)ネオリベラリズムの排外主義や貧困・経済的格差を批判するコスタス・ドゥジナスのポストモダン人権論の理論構造とその機能を分析し,ネオリベラリズムの法・政治状況に抵抗する人権理論としての意義とその実践可能性を明確化する。 これらの研究目的から令和4年度に行った研究は次の二つである。第一に、ドゥジナスの抵抗/革命への権利をアディキア(不正義)の概念やエルンスト・ブロッホの思想によって哲学的に基礎づけるとともに、それがジャック・ランシエールによって提起された人権論(すなわち、政治的主体化)を乗り越え得る実践的理論であることを明らかにした。第二に、「平等は前提であり、唯一の普遍である」というランシエールの平等論を起点とする「コミュニズムの理念」に基づきギリシアで展開された「スタシス・シンタグマ」を、ネオリベラリズム統治への実践的な抵抗運動と位置付け、その法・政治理論的意義を解明した。 本研究期間全体を通じて得られた成果は次の三点である。(1)現代リベラリズムの人権論がネオリベラルな統治に正統性を付与する理論構造を分析することで、そこに潜む不正義を明らかにした。(2)イギリス批判法学の理論的基盤を構成するポストモダン人権論が「コミュニズムの理念」へと向かう実践的営為であるとの理解から、そこでの論争をリードする抵抗/革命への権利と公理的平等の概念の法理論的意義を解き明かした。(3)日本を含む各国の法・政治状況を支配するネオリベラルな統治への対抗戦略として、抵抗/革命への権利と公理的平等論を基盤とする新たな人権論を構想した。さらに、コミュニズムの理念に基づく社会的連帯の創出によって排外主義や貧困問題に対応すべきとの結論を導いた。
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