2021 Fiscal Year Annual Research Report
Study on the adoptability and planning of "Reference" or "Advisory Opinion" in Japan
Project/Area Number |
18K01233
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
佐々木 雅寿 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (90215731)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 勧告的意見 / 照会制度 / カナダ憲法 / 違憲審査制度 / 対話理論 |
Outline of Annual Research Achievements |
1 カナダの照会制度の中で日本への導入を検討すべき要素 カナダで照会制度が成功している要因、すなわち、(1)照会制度の司法化((a)利害関係のある連邦や州の法務総裁、利害関係者や団体、利害関係を有していてもその利害が代表されていない者がそれぞれの意見を述べる機会の確保、(b)弁護士等による争点の十分な展開、(c)事実問題を含む必要な情報を収集するための手続整備、(d)詳細な理由が示された判断)、(2)裁判官を補佐するロークラークの存在、(3)裁判所の判断の尊重等は、日本で勧告的意見を導入する場合には、十分検討すべき要素であるとの結論に至った。また、カナダで指摘されている事実審理の必要性という改善点は、①勧告的意見の審理対象を通常の違憲審査の対象となる具体的事件ではなく、通常の違憲審査の対象とならない憲法問題に限定し、②司法事実と立法事実とを区別し、③最上級裁判所における勧告的意見の審理では立法事実の収集・審理に特化すれば、事実審理の問題点も一定程度解決すると考えられる。 2 日本へ導入すべき勧告的意見の具体的内容 日本へ導入すべき勧告的意見は、①内閣または一定数の国会議員が、②通常の違憲審査の対象とならない憲法問題を、③最高裁に照会し、④利害関係のある国や地方自治体、私的団体や個人等が意見を述べる機会、利害関係を有していてもその利害が代表されていない者が、訴訟参加や裁判所の友として、意見を述べる機会を保障し、⑤立法事実を含む必要な情報を収集し、審理する手続きを整備し、⑥憲法問題に造詣の深い弁護士により争点が十分に展開される手続きを備え、⑦憲法研究者や憲法に詳しい弁護士等を憲法問題に特化した臨時の調査官として配置し、裁判官の審理を補助し、⑧最高裁は十分な理由を付した意見を示す等の内容を備えた制度であるとの結論に至った。
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