2020 Fiscal Year Annual Research Report
Designing an effective administrative investigation system -- Relationship with investigatory cooperation, burden of proof and criminal procedure law
Project/Area Number |
18K01236
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Research Institution | Kwansei Gakuin University |
Principal Investigator |
中原 茂樹 関西学院大学, 司法研究科, 教授 (60292819)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 行政調査 / 調査義務 / 行政不服審査 |
Outline of Annual Research Achievements |
最終年度は、特に処分庁の調査義務と行政不服審査における審査庁による調査義務との関係について検討した。すなわち、行政不服審査において、処分庁による調査検討の不十分さに着目すべき場合が多く、また、行政不服審査会の調査審議において、審理員手続を含む審査庁による調査検討の不十分さに着目すべき場合もあることを踏まえ、処分の違法・不当の判断基準時や処分理由の差替えの問題、処分庁および審査庁の調査検討が不十分な場合に審査会は処分の取消しを答申すべきか、それとも、処分を維持すべきとする審査庁の調査検討の不十分さを指摘して審査庁にさらなる調査検討を求めるべきか、等の問題についての基礎的考察を行った。 研究期間全体を通じて、行政庁の調査権限および調査義務のあり方が、行政不服審査、取消訴訟および国家賠償請求訴訟のそれぞれの局面において異なる現れ方をすることを明らかにするとともに、それらの相互関係も明らかにすることにより、実効的な行政調査制度の構築に向けた基礎的考察を行った。すなわち、行政庁が調査権限を与えられているにもかかわらず、それを適切に行使せず、調査義務を果たさなかったことが、争訟において処分の違法・不当事由として扱われるが、要求される調査の程度や、処分時に処分庁が調査を尽くしても把握しえなかった事実が事後的に処分の違法・不当事由として考慮されるか否かは、処分の性質や争訟の局面等によって異なる。行政調査制度の構築に当たっては、このような一連の過程を視野に入れた上で、行政庁の調査義務および私人の側の情報提出義務、それらが果たされなかった場合の法的効果等を仕組んでいく必要がある。なお、上記のうち行政不服審査との関係については、今後引き続き研究を行う。
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