2020 Fiscal Year Research-status Report
日米比較研究による公法解釈方法と公法教育方法論の架橋の試み
Project/Area Number |
18K01250
|
Research Institution | Hiroshima University |
Principal Investigator |
福永 実 広島大学, 人間社会科学研究科(法), 教授 (10386526)
|
Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
|
Keywords | 制定法解釈 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,行政機関が行う行政法解釈,即ち行政解釈(agency statutory interpretation)の方法論について,アメリカ法における議論の諸相を検討し,もって日本法への示唆を得ようとするものである 。 アメリカ公法学説における論議を整理すると次の通りであった。アメリカではここ30年ほど,多様な法分野の学者によって制定法解釈方法論が盛んに議論されているが,裁判所の「行政法」解釈方法論については(Chevron法理分析を除き)目立った議論はない。しかし近年,公法学者の一部で「行政解釈方法論」についての議論の集積が見られる。学説上では,解釈者を裁判官ではなく行政機関に措定した場合の制度論的相違に軸足を置く制度論モデルが主流の議論である。ただ私見では,立法者との関係性に軸足を置く規範論モデルも十分に成立する余地があると評価し,そこから行政解釈方法論には行政機関の統制という固有の目標が存在し得るのではないか,との結論を得た。 次に,上記の過程で得た分析枠組みを参考に,我が国での行政解釈方法論の課題と展望について若干の検討を行った。まず,そもそも行政解釈方法論が司法解釈方法論とは別に成立する余地があるのか,という同論の基本論点について肯定の結論を示した上で,我が国でこれまで指摘されることがあった行政解釈の方法論(林修三・渡辺洋三・田中二郎など)を個別に検討し,そこでの課題が司法解釈の場合と異ならないことを確認した。その上で,行政解釈方法論の固有の構成の可能性として制度論と行政統制論の観点も加味し,具体的な方法論として,主観的解釈を原則としつつ客観的解釈に移行する場合の説明責任を政治部門に課すとの試案を,近年の法解釈方法論の議論を参照しつつ示した。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
初年度の文献収集と分析に基づく基礎研究を経て,2年目は論文執筆に入ることができた。3年目にはアメリカ法分析と,これを受けた日本法分析の論考を2本公刊することができた。 但し,2年目に予定していた海外調査は,コロナの影響で断念した。3年目も同様の結果となった。研究が文献調査にとどっており,予定の一応の完成を見ていない。
|
Strategy for Future Research Activity |
勤務先の大学紀要(広島法学)の6月発刊号と10月発刊号,及び信山社の行政法研究誌に(10月発刊予定)に研究成果を上梓した。 今後は,そこで検討できなかった解釈準則論などの研究を補追しつつ,海外調査が可能にあれば,その成果を取り入れる研究計画を立てている。
|
Causes of Carryover |
世界的なコロナウィルスの蔓延のため,外国での資料調査及び国内での研究打ち合わせのための費用が使用できなかった。混乱回避後に利用を考えたい。
|