2018 Fiscal Year Research-status Report
子ども法における公私の法主体による支援の法関係構造
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18K01263
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
横田 光平 同志社大学, 司法研究科, 教授 (10323627)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 介入と支援の複合 / 児童虐待への国家介入 / 障害児の就学先決定 / 子ども法 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究実施計画に記載したとおり、まず子ども法における介入と支援の総合的考察の必要性につき考察し、児童虐待への国家介入につき立法・行政・司法に分節した上で、介入と支援の双方につき分析し、2017年児童福祉法改正に至る過程での「裁判所命令」の議論をも素材として、児童虐待における国家介入の比例原則としての「支援優先」の考え方を明らかにした。研究結果は拙稿「子ども法の基本構造と憲法上の親の権利」法律時報90巻9号及び、拙稿「児童虐待への国家介入 -分析的考察」法律時報90巻11号として公にされた。 続いて、これも研究実施計画に記載したとおり、学校教育の領域に関し、就学義務と教育を受ける権利の理論的関係を法主体の差異(子どもか親か)に留意しつつ整理し直すことによって、児童虐待の場面に限らず子ども法の様々な場面で介入と支援を総合的に捉える必要性を明らかにした。この研究は、行政法学の基礎的な構成要素である行政行為の法的効果における「介入と支援の複合的性格」と行政訴訟の関係を問うという形をとり、研究結果として、拙稿「子ども法における『複効的行政処分」と行政訴訟」を脱稿した。 さらに、本研究における介入と支援の総合的考察の前提として、子ども法全般に関わる民法成年年齢の引下げが実現することとなったことから、本研究もその一部である子ども法の基礎を問い直した。研究結果は、拙稿「民法成年年齢引下げ -子ども法の視点から」として公にされた。 以上に加えて、各法分野でパワハラが問題となったことから、急きょ学校現場におけるパワハラについても簡単に考察し、考察結果として拙稿「学校現場におけるパワー・ハラスメント-子ども法の視点から「教育」を問い直す」を脱稿した(2019年4月ジュリスト掲載)。これは虐待との対比を行うことにより、従来の国家介入についての研究により厚みを持たせるものである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究実施計画に記載した計画は全て実施した。ただ、研究結果は、当初予想したものと若干異なる。具体的には親権者への「裁判所命令」に対する批判的検討は、私見である「親権一部制限」とどこが異なるのかをより厳密に明らかにする必要に迫られ、また、複効的行政処分の研究は、介入と支援の複合的性格につき想定した研究結果は得られたものの、子どもと親の法主体の差異という側面はあまり強く出ない研究結果となった。もっとも、以上のような研究結果は、実際に緻密な研究を行ったがゆえに初めて明らかになったものと肯定的に捉えたい。 また、当初予定していなかった民法成年年齢引下げ、及び学校現場におけるパワハラについて研究する必要に迫られたが、これは実際に社会的問題として登場し、焦点が当てられたことによるものである。当初の研究予定にはなかったが、より重層的に子ども法を捉える契機となるものであり、将来の研究の礎となるものである。 以上からして、進捗状況という点では当初の研究実施計画よりも進んでいるとまではいえないものの、当初の研究実施計画につき、想定した以上に密度の濃い考察を行うことができ、充実した研究を実施できたと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
上記のように2018年度においてはおおむね順調な研究状況であったが、2019年度においては、当初予定した「支援」の総合的考察として、当初想定していなかった養子縁組における支援につき考察する必要が明らかとなり、関連して民法と児童福祉法の関係を包括的に整理する必要も明らかになったため、これらのテーマを先に研究することとした。養子縁組については、家族<社会と法>学会における報告(2019年11月)が決まっており、民法と児童福祉法の関係については、2020年4月に拙稿を脱稿する予定である。 こうしたことから、2019年度においては2018年度と同様には研究実施計画どおりの研究の進捗が期待できない可能性も危惧されるが、しかし、上記のように2018年度においても研究実施計画において想定していなかった研究を実施してきたのであり、さほど研究に遅れが出るとは考えていない。
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Causes of Carryover |
使用計画のかなりの部分は、旅費と人件費であるが、当初の予定どおり東京で実施される児童福祉法研究会への出張は実施したものの、これと異なる東京での用務が発生した際に当該出張と連続する日程を組むなどし、用務先から旅費を支出してもらうなどした結果、かなり旅費を節約することができた。反面において、出張の機会を利用した児童福祉実務関係者等へのインタビューは、上記と同じ理由により十分な時間を確保することができず、十分に実施することができなかった。 もっとも、2019年度においては、予定される記念論文集の編者として実務関係者と打ち合わせの機会があることから、その際にインタビューを組むなどして、実施できなかった分を補うことができると考えている。
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