2021 Fiscal Year Research-status Report
子ども法における公私の法主体による支援の法関係構造
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18K01263
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
横田 光平 同志社大学, 司法研究科, 教授 (10323627)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 子ども法 / 児童福祉法 / 里親委託 / 保育料の徴収 / 養育費の支払確保 / 面会交流 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究課題は申請者のライフワークである「子ども法の構築」の一環であり、法分野横断的な子ども法の構築に向けて、とりわけ行政法と民法の理論的協働を目ざすものである。子ども法全体の構想の中では、子ども法の「第3層(構成要素)」と「第4層(基本構造)」の双方に位置づけられる。今年度は①「里親委託の両義的性格」と題する論文を発表し、続いて②「『滞納処分の例』・保育料の徴収・養育費の支払確保」と題する論文を脱稿し、再校まで終えた(2022年6月公刊予定)。 このうち①前者は、里親委託に関する先駆的な民法学説を批判的に検討した上で、最高裁の行政法判例を分析し、あわせて里親委託に関する法学以外の他分野の最新の知見をも参考に、行政法的観点からの理論構築を目指すとともに、他方では上記民法学説が先駆的に着目していた論点を再評価し、近時の行政法判例の問題点を明らかにするものである。 一方②後者は、2015年以降の子ども・子育て支援新システムの一環として導入された児童福祉法56条8項における家庭的保育事業に関する保育料の強制徴収の定めを手掛かりに、行政上の強制徴収に関する従来の行政法学説を見直すとともに、その考察結果をもとに民法家族法の論点である離婚後等の養育費支払確保への行政関与の問題についても行政法的観点から示唆を得ようとするものである。 さらに、昨年度において初校を終えていた「児童福祉法の基本構造と民法」と題する論文においても、その後の宇都宮地判令和3年3月3日を踏まえ、児童養護施設入所中の子どもと親との面会交流制限に関する見解を修正し、公刊に至った(2022年3月1日)。 以上の研究成果から、子ども法の構築の観点からはいうまでもなく、行政法学、民法学にそれぞれにとっても新たな視点を提供できたと考える。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究課題は、申請者のライフワークである「子ども法の構築」の一環であり、研究の進捗状況は、本研究課題として当初設定した内容に照らして判断されるとともに、「子ども法の構築」の観点からも判断される。 このような観点からみた場合、本研究課題として当初設定した内容については予定通り研究成果を出すことができているが、「子ども法の構築」の観点からは未だ道半ばであり、また、本研究課題の範囲外で新たに浮上した論点についても研究の視点が得られるなど、予定外の成果も得られているが、本研究課題後に取り組むべき課題の多さからすると、「計画以上に進展している」という評価にまでは至らないと判断した次第である。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究課題として当初具体的に想定していた課題については、一応ひととおり研究成果を出したと考えているが、子ども法における公私の協働に関し、昨年成立した個人情報保護法改正、及びデジタル庁の登場に伴い、子どもに関するデータ連携の問題が喫緊の課題として浮上してきたため、公私協働の重要課題でもあることから、新たに「子どもの情報」の公私協働の問題に取り組むこととした。
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Causes of Carryover |
当初の計画では、児童福祉の実務に携わる方から研究課題に関する知見を得るための旅費の支出が計画の多くを占めていたが、新型コロナの問題によりオンラインでの対応を余儀なくされた結果、旅費の支出の可能性がなくなった。 今年度は、社会状況の変化に応じて、可能であれば児童福祉の実務家の知見を直接お会いして得たいと考えているが、それが適わない場合には、新たに課題として設定した「子どもの情報に関する公私協働」について基本文献の準備が足らないことから、文献購入費にあてたいと考えている。
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