2018 Fiscal Year Research-status Report
The Role of CSR in the International Law of Foreign Investment
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18K01275
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
石川 知子 名古屋大学, 国際開発研究科, 准教授 (20632392)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 企業の社会的責任 / 投資家対国の紛争解決 / 条約解釈論 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究の初年度である2018年度は、投資家である企業の責任に基づく、投資家対国の紛争解決における「反対請求」の可能性の検討を中心としつつ、関連する手続的問題として、投資仲裁の透明性及び、FDIに係る企業責任一般の研究として、中国の一帯一路政策のモデル協定の策定にかかわったほか、安全保障とFDI規制に関連した企業の責任につき研究活動を行った。 より具体的な成果としては、まず、反対請求と法の支配との関係を論じた論文を1本、投資仲裁の透明性と第三者参加に関する論文を1本、投資協定に一般例外条項を規定するアプローチと投資家の義務を規定するアプローチを比較する論文を1本、反対請求に係る仲裁判断の評釈を1本、投資円滑化・促進化に関するオピニオンペーパー(共著)を1本それぞれ執筆した。仲裁判断評釈を除きいずれも査読付きの国際学術誌に掲載され、又は掲載予定である。 本研究課題に関する研究発表は、「国際仲裁と法の支配」「国際法における企業の責任」「一般例外条項から投資家の義務への転換」「投資家の義務と反対請求」「安全保障とFDI審査」をそれぞれ発表題名として、6本の国際学会及びシンポジウムでの研究報告及び招待講演を行った。 また、リサーチアシスタントを通じて、投資協定の文言の網羅的検討を進め、 500を超えるサンプルの検討を通じ、「企業の義務や責任に言及する投資協定は圧倒的に少なく、言及があっても、その殆どは、締約国に対する、CSRを推進する旨の非拘束的な義務規定にとどまる。」との仮説を統計的に検証した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初の予定は、「研究の第一段階は、本研究の前提となる「投資協定システムにおける企業の権利と義務との間の不均衡」の存在を次の方法により論証する。①投資協定の検討:3,000を超える二国間及び多国間投資協定のうち、英語、フランス語、スペイン語で入手可能なものを可能な限り(最低500以上)検討し、「企業の義務や責任に言及する投資協定は圧倒的に少なく、言及があっても、その殆どは、締約国に対する、CSRを推進する旨の非拘束的な義務規定にとどまる。」との仮説を統計的に検証する。②環境保護及び人権保護に関する企業の責任に関する国際慣習法の存否及び条約上の義務の検討:前者については、学術文献、判例及び国際実務慣行の調査・検討を中心に行う。後者については、多国間・地域間及び二国間条約の中で、環境保護及び人権保護に関する企業(を含む私人)の責任に言及する文言(例:国連海洋法条約第137条、市民的及び政治的権利に関する国際規約前文等)を調査し、企業の義務を直接に規定するものか否か、義務履行の規定があるか否か等の基準に従って分類し精査する。③①②の調査結果に基づき、投資紛争解決手続の第一義的な適用法である国際法において、企業の権利と義務との間の不均衡が存在することを論証する。」というものであったところ、①は(スペイン語のものを除き)500を超える条約の検討をリサーチアシスタントを通じて行ったほか、③については、反対請求や透明性という個別の事項に限ってではあるが、投資家対国の紛争解決制度における不均衡を論証し、論文執筆及び研究発表を行った。他方、②については、条約の検討作業が今年度中には終了せず、持ち越しとなっている。
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Strategy for Future Research Activity |
初年度の積み残しである、環境条約や人権条約の網羅的検討を引き続き進めつつ、研究の第2段階は、CSR概念の検討に費やす。まず、20世紀の前半に提唱されたCSR概念の歴史的発展とそれに伴う内容又は理解の変遷を、学術文献、先進国におけるCSRの国内実行(特に米国、英国、フランス、日本)に係る現地調査(資料収集を含む)、国際社会におけるCSRの発展を示す資料の調査、NGOや国際機関等へのインタビュー等の方法により検討する。次に、CSRの構成要素のうち、現在国際的に認知されているものを、CSRに関する国際原則、宣言、ガイドラインといった「ソフト・ロー」(例:多国籍企業の行動規範に係る国連草案、多国籍企業に対するOECDガイドライン、ビジネスと人権に係る指針原則等)の検討という方法により特定し、環境・人権(及び労働)に関するものの内容を検討する。
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Causes of Carryover |
海外での国際学会における発表のための渡航費用を初年度使用額に予定していたところ、学会主催者負担での渡航が可能となったこと等により、215,938円の未使用額が生じた。次年度以降の予算として使用予定。
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Research Products
(10 results)