2020 Fiscal Year Research-status Report
国際裁判管轄の規律における当事者意思の役割―準拠法との相互関係も視野に入れて
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18K01276
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
中西 康 京都大学, 法学研究科, 教授 (50263059)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 国際裁判管轄 / 合意管轄 / 当事者自治 / 弱者保護 / 強行法規 |
Outline of Annual Research Achievements |
令和2年度においては、国際裁判管轄の合意をめぐって本研究課題で検討を行う3つの問題について、それぞれ検討を進めてきたが、論文公表には至らなかった。 それぞれの問題についての、2020年度末時点での検討状況は以下の通りである。 1.外国裁判所への専属的な国際裁判管轄の合意をめぐり、公序法違反要件を問題としてその効力を否定しようとしている一連の裁判例(東京高判平成26・11・17など)の検討。このような管轄合意は将来、改正法の弱者保護のための特則が適用されるようになれば(管轄合意について民訴法3条の7は、平成23年改正法の施行後に締結された合意にのみ適用される。平成23年法律第36号附則2条2項),そのような特則で処理されるのが筋であり,公序法違反要件をふくらませて法的安定性を損なう解釈は避けるべきである。 2.法廷地国際的強行法規と外国への専属的な国際裁判管轄の合意。東京高判平成29年10月25日(平28(ネ)5514 号)のほか、東京高判令和2年7月22日(令元(ネ)5049号)が出て、議論がさらに進んでいる。両判決の判例評釈を参照しながら検討を進めているが、両判決とも、国際的強行法規の適用の回避が問題となっているにもかかわらず、国際私法上の公序判断と同じように、管轄合意された外国で裁判した場合の適用結果を比較考慮している点について、疑念があり、検討をさらに進めるべきであると思われる。 3.専属的な国際裁判管轄の合意がある場合の併合管轄の可否。この問題は、専属的な国際裁判管轄合意の効力、そこでの当事者の意思の持つ意味に帰着するので、本研究課題の検討を進めるにおいては、最後に回すのが適当である。 なお、本研究課題に付随して、渉外離婚をめぐるわが国国際私法の現状と課題を検討の際に、離婚事件の国際裁判管轄につき、当事者の合意の持つ意味についても若干検討を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大により、図書館の閉鎖などで文献や判例の入手に支障が生じ、また感染拡大への対応のためのオンライン授業などの準備などの予想外の業務が増えたため、当初計画の年度内に研究を完成させることができなかった。
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Strategy for Future Research Activity |
外国裁判所への専属的な国際裁判管轄の合意に関する公序法違反要件の問題は、検討と成果公表の目途が立っている。 残る2つの問題については、まず強行法規と管轄合意の関係は、最近のわが国の裁判例を出発点として、諸外国での議論を参考にこの問題の検討を行う。 次に、専属的な国際裁判管轄の合意に認められる効力については、併合管轄との関係等について、裁判例を手がかりにこの問題の検討を行う。
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルス感染拡大により研究実施に遅れが生じ、また、新刊洋書の入手が遅れ、研究会が取りやめとなり出張旅費の支出がなくなった。以上により、科研費助成事業補助事業期間を令和3年度まで延長することを申請し認められた。 令和3年度に、遅れた分の研究課題の検討の実施を行うことにより、使用する。
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Research Products
(2 results)