2020 Fiscal Year Research-status Report
領海・国際海峡における沿岸国の主権と航行の利益・旗国主義との調整の法構造
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18K01278
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Research Institution | University of Shizuoka |
Principal Investigator |
坂巻 静佳 静岡県立大学, 国際関係学部, 准教授 (10571028)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 海洋法 / 領海 / 国際海峡 / 無害通航 / 航行の利益 / 旗国主義 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、領海・国際海峡における沿岸国の主権と航行の利益・旗国主義との調整に関わる諸論点を検討し、それらが国際法上具体的にどのように調整されているのか分析することを通じて、領海・国際海峡における調整の法構造を明らかにすることにある。 計画作成時の予定では、2020年度は、国際海峡における沿岸国の管轄権と通過通航を妨害しない義務について、検討を進める予定であった。しかし、2019年度までに当初の予定よりも資料収集および分析が進まなかったため、2020年度は、国際海峡における沿岸国の管轄権と通過通航を妨害しない義務について資料収集を進めるとともに、領海を通航中の船舶に対する沿岸国の管轄権の内容と限界(国連海洋法条約21条・27条・28条)、および、それらと無害通航を妨害しない沿岸国の義務(同24条)との関係性について、引き続き検討を進めることとした。 2020年度は、無害通航を妨害しない沿岸国の義務との関係で、領海を無害通航中の船舶の国内法令の違反に対し、沿岸国がいかなる場合にどのような態様で管轄権を行使しうるかについて、見解が合致しているとは必ずしも言い難い状況にあることを踏まえ、国連海洋法条約の関連条文の解釈を明らかにすべく、主としてその起草過程の分析を進めた。 本研究の成果は、理論的には、沿岸国の主権と航行の利益とが現行の海洋法上どのように調整されているのかの解明に資するものであると同時に、実務上は、領海内で沿岸国法令に違反している外国船舶に対し、沿岸国がいかなる措置をとりうるのかを判断する際に役立つものと考えられる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
新型コロナウイルス感染拡大に伴う措置等により、業務量が増えたり、研究資源へのアクセスが難しくなったりしたことなどから、資料収集や分析が進まず、成果を公表するには至らなかった。
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Strategy for Future Research Activity |
2021年度は無害性の判断基準(とりわけ軍艦の無害通航の規制)について検討の予定であったが、2020年度までの積み残しがあるため、領海における沿岸国の管轄権に関するこれまでの検討の結果を公表することを、第一の目標とする。公表の目処がある程度ついた段階で、国際海峡の検討にうつるとともに、軍艦の無害通航の規制について文献資料の収集を進めることとしたい。 新型コロナウイルス感染拡大に伴う措置等により、予期せぬ事態が発生する可能性があり、2021年度も計画通りに研究が進まない可能性がある。 状況をみつつ、今年度実施困難な作業は次年度以降に繰り越すとともに、次年度以降実施予定の作業でも今年度実施可能なものは先取りして進めることとした い。、
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルスの感染拡大により、参加を予定していた研究会や学会が中止になったり、計画していた出張が中止となったり、資料収集が進まなかったりしたため。
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