2018 Fiscal Year Research-status Report
外国軍隊による「支配」の現代的諸相が国際人道法に及ぼす影響に関する研究
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18K01287
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
新井 京 同志社大学, 法学部, 教授 (10319436)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 占領 / 非国際的武力紛争 / 国際的武力紛争 / 介入 / 国家責任 |
Outline of Annual Research Achievements |
2018年度は、軍事占領の現代的特徴を現行の国際人道法の下でどのように規律可能であり、どのような限界があるのかを検討した。第1に、地上軍の存在を伴わない占領が可能かどうかを検討した。パレスチナのガザ地区のように、従来占領軍が駐留し軍事占領を敷いていた地域に関して、占領軍を撤退させながらも、海と空からの封鎖、入域管理の徹底化、機動的な攻撃部隊による短期的軍事作戦などを組み合わせ、実質的には占領軍駐留時と変わらない管理を敷く事例が、占領法に規律されうるかという問題である。地上軍の存在は軍事占領の不可欠の前提というのが定説であるところ、論者の中には、占領法を「機能的」に理解することにより、そのような状況においても、従前の占領国の機能が維持されていれば占領法規の適用を受け、占領国としての義務を引き続き負うのではないかと主張するものもある。占領法規の新しいあり方を示唆するものではあるが、判例や国家実行はこれを否定するように思われる。 第2に検討したのは、占領国が現地の武装集団など(プロクシ)を通じて間接的に支配を行うケースである。ICTY判例においてプロクシを通じた占領を認めた事例もあるが、ICTYの別事件やICJのコンゴ領域武力行動事件などを根拠にして、プロクシが領域を実効的に支配しているとしても、単に外国が当該プロクシに全般的支配を及ぼし紛争が国際化したとしても、当該外国による占領が確立したとは言えないという反対論もある。ここで議論されている判例をつぶさに検討した結果、いずれの判例もこの問題について決定的な解答を示してはいないことが明らかになった。また、プロクシに対する「より強い」支配が必要だという立場は、そもそも占領のみならず、全般的支配を通じた紛争国際化そのものを疑問視しており、占領の枠を超えた国際人道法の再構築が必要であることも明らかにしていると考えられる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
資料の整理や分析は順調に進展している。ただし、予定していた海外出張が日程の関係上、2019年度にずれ込むことになった。
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Strategy for Future Research Activity |
2018年度も研究したプロクシを通じた占領に関する研究を進めるために、2018年度中には実現できなかった、レバノンとキプロスの現地視察および関係者へのインタビューを2019年度に必ず行いたいと考えている。
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Causes of Carryover |
予定していた海外出張が、校務や家庭の事情などが重なって実現できなかったため。 2019年度に実施したい。
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