2019 Fiscal Year Research-status Report
Who is to be singled out as the principal actor of a crime of aggression ? - From the viewpoint of "Control Theory" used by the International Criminal Court
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18K01288
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Research Institution | Kobe Gakuin University |
Principal Investigator |
木原 正樹 神戸学院大学, 法学部, 教授 (90461011)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 侵略犯罪 / 国際刑事裁判所 / 平和に対する罪 / Control Theory / 犯罪共同実体(JCE) |
Outline of Annual Research Achievements |
民族浄化など大規模な組織犯罪の「指導者」について、旧ユーゴ国際刑事裁判所(ICTY)では「共同犯罪実体(JCE)」という概念を用いて処罰してきた。しかし、JCE概念は、個人責任主義からの批判が絶えない。そこで、国際刑事裁判所(ICC)は、これを採用せず、代わって、いわゆる「コントロール」理論を採用した。 そこで、「侵略犯罪」の処罰にこそ、大規模な組織犯罪をコントロールした者 を正犯とするというICCの「コントロール」理論が不可欠となるのではないか、という「問い」が生まれ、この問いに答えるための研究を行っている。 具体的には、初年度は、第一に、「犯罪共同実体」についての重要な最新 判例であるカラジッチ事件とムラジッチ事件を「コントロール」理論に照らして再検討し、他方で、ICCの判事などに「コントロール」理論に対する意見をうかがった。第二に、「平和に対する罪」の正犯処罰について検証するために、ニュルンベルグ裁判記念館の責任者と侵略犯罪に詳しいドイツの研究者にインタビューを行った。 2年目は、一方で、これまで「コントロール」理論の問題点として指摘されてきた二点、すなわち、第一に、Katanga and Ngudjolo 事件予審裁判部が示した理論では責任主義に反する恐れがあるのではないか、という点と、第二に、当該理論が依拠したRoxinの「行為支配論」における「組織支配」という概念に依拠すべきではないのではないか、という点の二点を、Ntaganda事件第一審判決(2019年7月8日)に照らして検討するために、ICCの尾崎判事をはじめとする国際刑事法の研究者を招いて研究会を開き、尾崎判事に同判決についての報告していただき、議論した。他方、「侵略犯罪」のアクティベート決議をめぐる問題点を検討するために、上記研究会において越智萌氏にご報告いただき、議論した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
初年度は、第一に、国際刑事裁判所(ICC)のあるオランダのハーグに行った後、ニュルンベルグ裁判の資料のあるフュルト裁判所、およびニュルンベルグ裁判記念館があるドイツに行き、現地の専門家にインタビューを行い、現地の資料について調査を行った。第二に、「犯罪共同実体」についての重要な最新判例であるカラジッチ事件とムラジッチ事件のICTY第一審裁判所判決について、「コントロール」理論に照らして再検討し、論文の形にまとめた。この論文は、2年目の第一の研究として、「共同犯罪実体(JCE)概念の再検討」という論題で、2020年出版予定の『坂元・薬師寺古稀記念論文集』に投稿した。 2年目の第二の研究としては、極東国際軍事裁判およびニュルンベルグ国際軍事裁判の資料を、国立国会図書館にて調査した。 第三の研究としては、私の本務校である神戸学院大学に、ICCの尾崎判事をはじめとする国際刑事法の研究者を招いて研究会を開き、尾崎判事にNtaganda事件第一審判決についてのご報告をいただき、議論を行った。これにより、一方で、Katanga and Ngudjolo 事件予審裁判部判決のような場合について間接的共同実行には該当しないこと、他方で、指導者が組織を道具として、そのメンバーに、因果の流れとして犯罪結果を生じさせた場合には、間接的共同実行に該当することが判示されたことが明らかになった。 第四の研究としては、「侵略犯罪」アクティベート決議の問題点を検討するために、上記研究会において越智萌氏にご報告いただき、議論を行った。これにより、2018年7月17日以降に生じた「侵略犯罪」についてはICCの管轄権が及ぶものの、「犯罪行為地国、または、犯罪実行者国籍国が改正決議未受諾国である場合には、ICCは「侵略犯罪」について管轄権を行使しえないという重大な管轄権行使制限が存在することが明らかになった。
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Strategy for Future Research Activity |
3年目も、私の本務校である神戸学院大学に、ICCの尾崎判事をはじめとする国際刑事法の研究者を招いて研究会を開き、議論を行う予定である。 また、先行研究の分析も引き続き行う。具体的には、「コントロール」理論の採用されたICC判例と、そのルーツと考えられるニュルンベ ルグ裁判および極東国際軍事裁判判例についての先行研究の分析を行う。その目的は、アイヒマン裁判からICC予審決定に至る「コントロール」理論の分析、およ び極東国際軍事裁判とニュルンベルグ裁判の「コントロール」理論に照らした分析を行うことにある。 これにより、「侵略犯罪」における指導者要件の範囲を明確にするために「コントロール」理論が有益なのかど うか、という点について一定の結論を出したい。 その結論を含めた3年間の研究の成果は、単著『戦争犯罪の責任者処罰』としてまとめて脱稿し、2021年の上半期のうちには、法律文化社から出版する予定である。
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Research Products
(1 results)