2018 Fiscal Year Research-status Report
独占禁止法の消費者保護機能に関する考察-顧客誘引規制を手がかりとして
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18K01301
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Research Institution | Saga University |
Principal Investigator |
岩本 諭 佐賀大学, 経済学部, 教授 (00284604)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 独占禁止法 / 景品表示法 / 消費者保護 / 顧客誘引 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、日本の法制度における消費者保護の在り方について、特に競争法の立場から、中心的法律である独占禁止法のこれまでの機能・役割を検証し、消費者の権利と利益の実現にとって「あるべき法制度」の方向性を考察するものである。 3年間の研究期間の初年度である2018年度は、インターネット上の取引などの事業者と消費者の顧客誘引にかかる取引における独占禁止法(および同法の特例として制定された景品表示法)による行政規制の実態と課題について、これまでの同法の消費者基本法における位置付けと運用上の考え方を検証することを目的とし、またその手法は文献・資料調査を中心とすることとしていた。 2018年度は、当初の予定のとおり、日本法およびEU・ドイツの競争法制度の状況について比較研究的観点から洋書および邦書による考察を進めた。また、消費者法の分野における法制度の状況(消費者契約法の改正、特定商取引法の改正)、適格消費者団体制度における差止請求の事例、集団的被害救済制度の最初の事例(医科大学不正入試に関わる事例)などについて、適格消費者団体連絡協議会等に参加し、資料と情報の収集を実施した。 これらの研究推進により、当年度は、成果(論文)として、単著「適格消費者団体の設立がもたらす自治体消費者行政に対する影響-「消費者の権利」の観点からり問題整理-」(佐賀大学経済学部地域経済研究センターCRES Working Paper Series Vol.FY2018-04 1~20頁、2018年7月)、単著「消費者基本法と独占禁止法」(慶應法学第42号21~45頁、2019年2月)、単著「オンラインゲームで提供される役務に係る不当表示に対する景品表示法適用事件-消費者庁平成29・7・19、平成30・3・28措置命令・課徴金納付命令」(ジュリスト1528号99~102頁、2019年2月)を公表した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
3年間の研究期間に当たる2018年度は初年度であり、申請時に予定していた当初の研究計画の予定通りに進んでおり、また申請書記載のとおり、当年度における研究成果の公表に至っている。 研究報告として、公正取引委員会九州事務所主催「九州経済法研究会」(2018年7月25日、於・公正取引委員会九州事務所2階会議室)において単著報告「独占禁止法の消費者保護機能をめぐる論点整理」の報告を行った。また、経済法判例研究会(座長・中央大学 金井貴詞教授)において単著報告「ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令および課徴金納付命令について」(2018年11月17日、於・早稲田大学)の報告を行った。 また、研究論文として、上記・研究実績欄に記載とおり、3つの論文を公表した。 さらに、2019年度の取組について、研究報告の機会および論文公表について、2018年度に研究会、学会、出版社と打ち合わせを実施し、内諾を得ている。 以上のとおり、2018年度の研究の進捗状況は予定どおり順調であるといえる。
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Strategy for Future Research Activity |
2019年度日本経済法学会(10月26日、於・東洋大学)シンポジウム(タイトル「競争法と消費者」)において、研究代表者として、報告を行うとともに、シンポジウム座長として全体の統括を行うことが決定している。また、同学会の直前に刊行される学会誌(有斐閣 刊行)に掲載するシンポジウム論文を2019年度4月中に脱稿する予定である。
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Causes of Carryover |
当該助成金が生じた状況について ・購入を想定していた外国書籍が未刊のため購入しなかった。・研究打ち合わせとして予定していた出張用務が、次年度において実施されることになったため、当該出張用務を別途実施する必要がなくなった。 翌年度分として請求する場合の使用計画について ・購入を予定していた外国書籍の刊行状況を確認し当該書籍を購入する。もしくは、当該書籍の刊行が確認できない場合には、他の関連する外国書籍の購入によって対応する。・研究打ち合わせとして予定していた出張用務については、2019年10月の学会開催前に実施することが予定されているため、当該実施をもって対応する。
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