2018 Fiscal Year Research-status Report
被疑者取調べ記録媒体の実質証拠化と公判中心主義との関係に関する研究
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18K01307
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
上田 信太郎 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (50243746)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 被疑者取調べ / 供述調書 / 取調べ録音録画 / 記録媒体 / 実質証拠化 / 公判中心主義 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、我が国において、被疑者取調べの状況を録音録画することが法制化されたのを受け、第1に、取調べの際に作成された記録媒体を実質証拠として用いる是非について検討すること、第2に、公判中心主義をはじめとする刑事訴訟法の基本原則と記録媒体の実質証拠化との関係を明らかにすること、のそれぞれ2点を主目的に据えている。平成30年度は,特に、我が国における被疑者取調べにおける録音録画の実情と、記録媒体(DVD)の実質証拠化に関する議論状況や、立法経緯(平成28年刑事訴訟法改正)を把握することを中心に研究を行った。また、日本法及びドイツ法における公判中心主義をはじめとする公判手続の諸原則(とりわけ直接主義、口頭主義)や、供述証拠の証拠法上の法的性格について、基礎的文献、基本判例を収集し、これに関する議論内容の理解に努めた。さらに、刑事実務の現状を把握するために、職業法曹と情報交換を行い、札幌高等裁判所裁判官及び北大刑事法研究者の合同によって開催される札幌刑事研究会や、札幌弁護会の弁護士との意見交換などを通じて、取調べの現状に対する認識を深めることに努めた。 比較法的視点から分析対象とするドイツの議論状況については、各種の体系書の他、取調べに関する諸文献及びドイツ判例の収集とそれらの翻訳・分析を通じて把握している段階にある。また、30年度に実施できなかった現地調査は、令和元年度に予備及び本格調査を行う予定であり、これがスムーズに実施できるように現在、準備を行っている段階である。 なお、平成30年7月には、中国政法大学で開催された刑事訴訟法国際シンポジウムに出席し、特に、軽微犯罪に対する供述(有罪答弁)が刑事手続の処理に与える影響について報告し、この分野における内外の動向に関し知見を深めた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成30年度は、特に被疑者の取調べ状況と、取調べを録音録画した記録媒体の証拠法上の位置付け及び利用方法(記録媒体の実質証拠化)の把握に努めた。具体的には、日本で公刊された取調べ録音録画に関する基礎的文献・資料と諸判例の収集を行いつつ、それら諸文献を分析・整理した。さらに札幌弁護士会の弁護士や札幌地区の裁判官をはじめとする法曹関係者と情報交換を行い、刑事実務における被疑者取調べの録音録画の実情や記録媒体の公判での使用状況に関する情報収集に力点を置いた。これらは、いずれも順調な進捗状況にあり、現在、収集した資料・文献や情報交換の結果を取りまとめている。 また、北京で開催された刑事訴訟法国際シンポジウムにおいて、有罪答弁が刑事手続の処理に与える影響について報告し、供述証拠の刑事手続上の位置付けやそれが果たす役割などについて再考する契機とすることができた。 他方、当初予定していた、この領域におけるドイツでの予備調査(令和元年度の本格的なドイツ調査を睨んで予定したもの)は、30年度の作業量との関係もあり実施できなかった。但し、この点については、当初の研究計画においても想定したことであり、30年度に予備調査が実施できなかった場合には、令和元年度前半に当該予備調査をスライドすることにしており、これにより、令和元年度後半の本格調査の準備に充当する。
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Strategy for Future Research Activity |
今後の研究遂行に際しては、日本と同様に公判中心主義を徹底しながら、捜査段階で作成・獲得された供述調書の朗読を、公判廷において一定程度、容認するドイツの刑事訴訟法の実情を把握することに重点に置く。ドイツの刑事裁判において、供述調書の朗読が容認される趣旨や供述調書利用の実情、その限界を知ることは、記録媒体の実質証拠化に向けて動いている我が国の刑事裁判の今後の在り方を知悉する上で有益であり、刑事事実認定上、重要な位置を占める供述証拠(調書)の信用性を適切に評価するあり方を策定し、これによって誤判防止に資する法理論を提示する。 平成30年度後半にドイツにおいて予備調査を行う予定であったが、未実施になったため、令和元年度前半に1回、後半に1回程度渡独し、被疑者の取調べ状況と供述調書の利用に関する予備調査及び本格調査を行う。その際、弁護士を含む刑事実務専門家らとの面接調査を実施し,被疑者取調べの実務に関する聞き取りと,引き続き文献収集及びその翻訳作業を実施する。 令和元年度のドイツ調査及び継続して実施する日本の議論状況の把握を通じて、我が国における刑事裁判での被疑者取調べ記録媒体の利用に関わるルールと、また実質証拠化と公判中心主義との関係を解明することとしたい。既に31年度に録音録画は実施されているため,それまでの利用実績を押さえながら,研究結果を順次,大学紀要等で発表する。30年度後半に予定したドイツ予備調査が実施できなかったこと以外には、研究計画に変更、修正を行うような事情はなく、当初の予定どおり研究を遂行する。
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Causes of Carryover |
次年度使用額が生じた主要因は、平成30年度前半における作業量との関係で、後半に予定していたドイツでの予備調査が実施できなかったことによる。 30年度は研究開始年度であり、本格的に研究を遂行する下準備の位置付けであった。そのため、基礎的文献の収集や研究遂行のための各種機器の購入が中心となったため、海外渡航による調査が未実施となった。さらに、今後の研究遂行の進捗状況を睨んで、開始年度は国内旅費や書籍等に充当する経費をやや抑制したことも原因に挙げられる。 そこで次年度では、まず、令和元年度前半に実施するドイツ予備調査(被疑者取調べの実情に関する概要の把握)のために使用するほか、さらにその結果を整理した上で、同年度後半に実施する本格調査(主として刑事実務家への面談調査)のための旅費等に用いる。これにより、本研究が比較対象とするドイツ法理論や刑事実務の現状の明確化を図る。また平成30年度は抑制的に使用した国内旅費への出費、内外文献等の購入を積極的に行うことによって、情報収集や理論分析を精力的に行い、本研究をさらに推進させたい。
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