2023 Fiscal Year Annual Research Report
Study on the Substantiation of Suspect Interrogation Record Media and its Relationship with Adversarial Legalism
Project/Area Number |
18K01307
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
上田 信太郎 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (50243746)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 被疑者取調べ / 録音録画 / 記録媒体 / 公判中心主義 / 実質証拠 / 事実認定 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究テーマの最終年度では、捜査機関が被疑者を取り調べる際に録音録画した記録媒体は事実認定を行う上でどのように使用されるべきか、記録媒体を公判手続で使用する場合の条件設定を意識して分析を深めた。その際の分析視角として、第1に、証人調べの方式を比較させて検討し、第2に、取調べの適正化を考慮する必要があることから、捜査段階における弁護人立会いとの関連でも検討を行った。 第1の観点として、刑訴規則(199条の11第1項)が証人に対する取調べに際し、記憶喚起のために供述録取書を示しながら尋問することを禁じていることに着目した。この考え方の背景には、直接主義、口頭主義、公判中心主義があるが、その思考法は、被告人質問によって犯罪事実の存否を認定する場合にも妥当するように思われる。そこで、犯罪事実の存否を判断するのに、裁判官や裁判員の心証形成に影響を与えやすい証拠の使用はできる限り避けるべきという基本的な考えから、記録媒体の公判廷での再生には慎重でなければならないと主張した。この考え方は、論文として既に公刊したが、現在、記録媒体の再生に依拠した事実認定が公判手続にもたらす影響についてドイツ法を視野に入れて分析を進めている。 第2の観点として、記録媒体の公判廷での再生が許容される条件について検討した。記録媒体の使用は制限すべきと考えるが、やはりその実質証拠化の検討も視野に入れるべきである。そこで、記録媒体を公判廷で再生する際の条件設定が問題となるが、その条件として、取調べ時に弁護人を立ち会わせ、取調官による違法な取調べを防止するだけでなく、取調官と被疑者の事実認識や意思疎通の齟齬を修正するような機会を与えることが考えられる。この主張は、2024年2月に開催された、法曹三者と研究者によって構成される札幌刑事法合同研究会で報告した。報告の成果は、現在、論文にまとめている段階である。
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Research Products
(2 results)