2022 Fiscal Year Research-status Report
A Study on the Death Penalty and the Innocent Cases in China
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18K01311
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
王 雲海 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (30240568)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 死刑 / 死刑冤罪 / 認罪認罰従寛制度 / 死刑冤罪是正 / 虚偽自供 / 自白の任意性 / 中国的司法取引 / リスクとしての刑事弁護 |
Outline of Annual Research Achievements |
令和4年度もコロナ情勢から影響を受けてはいたものの、ネットやSNSなどを積極的に活用して、現地に行って調査、インタビューすることができない問題をなるべく克服しようとして研究を行った。その結果、中国における捜査、起訴、公判、そして、弁護などのそれぞれの刑事手続きがどのように冤罪、特に死刑冤罪と関連していたのか、また関連しているのかについて、一定程度の情報を集めて、その実態をある程度把握することができた。本研究を完全に遂行するための基礎を築くことができた。 まず、捜査段階では、身柄拘束が原則であってきわめて多用されており、身柄拘束の主な目的が、形式上新たな「社会危険性」を防ぐと言われながらも、実際上長期的な取り調べの確保、とりわけ自白の獲得にあることを、法制度上と刑事司法実務上との両方から明らかにした。 次に、起訴段階では、新たに導入された「認罪認罰従寛」という中国的司法取引制度が捜査段階での自白強要を担保する重要なやり方として機能していることが究明された。 最後に、「公判中心主義」というのは、一時期に中国司法改革の目標とされてはいたものの、近年は「認罪認罰従寛」制度の実施により大幅に後退し、本当に法廷で審理を行い、完全たる刑事手続きで処理される刑事事件の数は減る一方、司法取引で処理される刑事事件が増えるばかりで、一部の地方では90%以上にも達している。公判審理がないことで、自白の任意性を検証するプロセスがなく、自白がいまだに冤罪、とりわけ死刑冤罪の重要な原因である。 また、刑事弁護は近年事実上制限されることが多く、刑事弁護は危険・リスクの高い職業・活動として事実上敬遠されてしまっている。弁護による冤罪防止があまり期待できない状態にある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
現地調査、死刑冤罪の被害者、それにかかわる司法関係者への直接対面インタビューは、コロナ情勢や中国国内の情勢により当初の計画のように遂行することができなかったものの、ネットやSNSなどを活用することを通じて、直接の情報だけでなく、間接な情報も含めて、広範囲にわたって収集することができた。その結果、本研究は、当初の計画より若干遅れてはいるものの、ほぼ順調に進んでおり、来る令和5年度で当初の研究計画を完全に完成することができる状態にある。
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Strategy for Future Research Activity |
令和5年度では、次のように研究を展開し、本研究を完全に完成する。 まず、コロナ情勢の好転により、当初計画していた現地調査・対面インタビューが可能となっているので、令和5年度では、当初の計画に沿って精力的に現地に行き、対面による調査とインタビューを実施する。 次に、現地調査やインタビューを通じて得た最新の情報を基礎にして丹念に検討し、中国における死刑冤罪の原因を刑事法レベル、政治レベル、社会文化レベルに分けて分析し、中国の死刑制度の全体状況、最近数年間の死刑政策の変化、中国での死刑冤罪の防止と是正の特徴・メカニズムを学術的に明らかにする。 最後に、以上のような研究成果を日本語以外に中国語と英語でまとめて、日本だけでなく、中国や欧米で発表する。
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Causes of Carryover |
本研究を遂行するためには、現地に行き、対面による調査と関係者へのインタビューが必要不可欠であるが、コロナ情勢により、現地に行って現地調査も現地の関係者へのインタビューも実施することができなかったので、次年度使用額が生じてしまったのである。 しかし、今になって、コロナ情勢の好転により現地に行き、対面による調査とインタビューが事実上可能となっている。令和5年度では、現地に行き、関係者への調査とインタビューを中心に研究を遂行する。令和5年度の使用額は主に現地調査の旅費そして研究成果の公表に充てることにする。
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Research Products
(4 results)